取締役の就任(変更届)に必要なこと

株式会社(有限会社)の取締役に就任したときの建設業許可申請

取締役の略歴書を作成しなければなりません

 建設業許可なしでもできる工事

取締役の略歴書とは

を書いたものとなります。

上記の項目の中で「賞罰(行政処分を含む)」は、”該当なし” と書くことが多いです。

交通事故を起こして免許停止処分されたり、駐車違反をして反則金を納付したことが

あっても「欠格要件」に該当しないからです。

欠格要件とは、建設業法8条に

「禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は

 その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者」

と定められているように、執行猶予中の人などが該当します。

もし、取締役が欠格要件に該当すると「許可取消処分」を受けてしまいますので注意

しましょう。


株主総会の議事録と就任承諾書

株主総会の議事録を作成しなければなりません

株式会社は、株主総会の議事録を作成して、議事の内容や話し合いの経緯を残してお

かなければなりません。

もし内容に虚偽があった場合は、議事録を作成した取締役に対して過料が科されます。

また、取締役の就任には「就任承諾書」が必要です。

株主総会の議事録に就任承諾した旨の記載があっても本人の意思表示を証明すること

ができないからです。

就任承諾書に実印を押印し、印鑑証明書を添付したものを用意しましょう。


代表取締役を互選する場合

代表取締役としての就任承諾書が必要です

「取締役会を置かない会社」の場合

取締役の中から代表取締役を定めない場合には、取締役は各自会社を代表するため、

取締役に就任すると同時に代表取締役にも就任することになります。

しかし、定款に「代表取締役は取締役の互選によりを定める」と規定した場合は、

取締役会設置会社と同様に、代表権のない取締役として就任した後、取締役の互選に

より会社を代表すべき取締役が選任されます。

従って、取締役としての就任承諾書のほかに、代表取締役としての就任承諾書も必要

となります。


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