建設業許可の決算報告書(決算変更届)
工事経歴書(省令様式第2号)
建設業許可を受けている建設工事ごとに作成します。
他の建設工事と二重に計上することができませんので、工事請負契約書を注意して確認する必要があります。
例えば
建築一式工事で請け負った場合、この工事を管工事と電気工事とその他工事に分割し、それぞれ管工事、電気工事、建築一式工事に分割計上することはできません。
すべて建築一式工事として計上します。
完成工事の範囲
決算変更届の届出を行う日の属する事業年度の前事業年度の完成工事を記載します。
- 主な完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載します
- 続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載します
- 完成工事の件数と請負代金の額の合計を記載します
- 元請工事に係る請負代金の額の合計を記載します
- 工事現場と配置技術者(主任技術者・監理技術者)を記載します
請負代金の額は、消費税の額を除いた額を記載します。
「注文者」「工事内容」については、その内容により個人の氏名が特定されることのないように十分に注意しなければなりません。
例えば、注文者「A」、工事名「A邸新築工事」と記載することが考えられます。
決算変更届の提出期限
決算変更届の提出期限は、事業年度の終了日から4ヶ月以内です。
許可を受けた建設業者は、事業年度の終了後、事業年度内に行った主な工事の内容および施工金額、財務諸表等について、大阪府庁に報告する義務があります。
- 変更届出書(府規則様式第3号)
- 工事経歴書(省令様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(省令様式第3号)
- 使用人数(省令様式第4号)
- 貸借対照表(省令様式第15号)
- 損益計算書、完成工事原価報告書(省令様式第16 号)
- 株主資本等変動計算書(省令様式第17 号)
- 注記表(省令様式第17号の2)
- 法人事業税納税証明書
- 事業報告書
- 委任状
個人の決算変更届については、毎年4月30日までに届け出る必要があります。
個人事業税の納税証明書は、8月中旬までは大阪府税事務所では交付されないことから、これに代えて、所得税の確定申告書の第一表(税務署の受付印あり)を添付します。
電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。
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