交通事故相談 被害者となったあなたへ 慰謝料請求、自賠責保険金請求、後遺障害等級認定申請をサポートします!

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■ 行政書士 ■ 高田和哉

交通事故被害者となったあなたへ  無料相談サービス!

示談交渉する前に、ご相談を!

交通事故の被害に遭われて、その当事者となった場合に

  • 相手方の保険会社の対応に不満を持っている
  • 保険会社から提示された 過失割合慰謝料 に疑問を持っている
  • 保険会社から「治療打ち切り」の通告が来て困っている
  • 主治医から「症状固定」と言われて困っている
  • これから 後遺障害等級認定 を受けようとしている
  • 保険会社による後遺障害の 事前認定 の等級結果に納得できない

というあなたへ

   

ゆっくりとお話を伺い、不安を解消していきます

不満や疑問、困っていることをお話ください。 そうすると少し気が楽になってきます。

示談交渉を保険会社の担当者とする前に、損害賠償額を算出して金額を提示しなければ、交渉がスムーズに行きません。

伺ったお話から、問題となっている事柄について、重要な事実を整理し、解決方法を提案させていただきます。

問題解決に向けて、どのように取り組んでいけばよいのかがわかれば、ひと安心できます。

少しづつでも、不安を解消し、安心をするために、行政書士を上手に使うことも生活の知恵です。

できるかぎり分かりやすい言葉で、ゆっくりと丁寧に、問題の解決方法をご説明いたします。

   

ご相談は、基本的に無料です

まずは、お電話かメールでご相談ください。 お話をお伺いさせていただきます。

   

直接お会いして、お話をお伺いさせていただく場合は、ご都合の良い日時をご指定ください。

場所は、当事務所 (京阪交野市駅から徒歩2分) となります。

その際は、有料相談となりますが、面談時に書類作成をご依頼いただいた場合には、相談料は発生しません。

   

   

ご相談の時に揃えてほしいもの

交通事故に関する知識が全くない方でも解るように、ご相談の時に揃えてほしいものについて、簡単にご説明します。

  1. 交通事故証明書
  2. 病院の診断書・診療報酬明細書
  3. 収入証明書

   

1.交通事故証明書

あなたの交通事故の存在を証明することから、証拠として必ず必要となります。

◆交通事故証明書の取得方法

  1. 証明書申込用紙を警察署や交番でもらう
  2. 必要事項を記入し、手数料を添えて郵便局から申込む
  3. 後日、証明書が郵便で届く

   

2.病院の診断書・診療報酬明細書

慰謝料を算定するために、必ず病院からもらっておく必要があります。

◆診断書・診療報酬明細書の記入内容

  • ケガをした日(受傷日)
  • 治療を開始した日(治療開始日)
  • 入院日数の明細
  • 通院期間の明細
  • 通院実日数の明細

   

3.収入証明書

収入額を証明するのは被害者側の責任ですので、

公務員や相当規模以上の会社のサラリーマンの場合は、あらかじめ揃えておきましょう。

◆診療報酬明細書の記入内容

  • 給与明細書
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 納税証明書

   

   

あなたの役に立つ書類作成をお手伝い致します!

交通事故証明書事故発生状況報告書などによって責任の有無や双方の過失の割合を推定し、休業損害、逸失利益、慰謝料などの損害賠償額を算出した損害算定書、損害賠償請求書や示談書を作成します。

また、ケガによる後遺障害のリハビリを継続していくために、損害賠償額を先取りできる被害者請求の手続き書類を作成します。

保険会社からの障害等級事前認定の結果や後遺障害等級認定の結果に不満があり納得いかない場合は、異議申立てすることができます。

ひとつひとつの問題を解決していき、示談に至るまでに主張すべき根拠を証明できる書類を作成します。

   

お問い合わせ方法(無料)

(1) お電話の場合

平日(土曜日・日曜日・祝日はお休み) 10時 ~ 17時 受付しております。

お電話で「ホームページを見た」と言って下さい。

     

(2) メールの場合

24時間、365日 受付しております。

ご相談メールフォーム に必要事項を入力して送信してください。

メールが無事届いた場合は、24時間以内に当事務所からあなたへ返信メールが送られます。

もし、当事務所からあなたへ返信メールが送られてこない場合は、info1@kazu-takada.com へ直接メール送信してください。

   

   

治療費の算定

治療費は、交通事故から発生した傷害の治療に必要であれば、その実費の全額が損害として認められます。

必要と認められにくいもの

  • 過剰診療
  • 高額診療
  • 鍼灸・マッサージ費用
  • 症状固定後の治療費

   

高齢者の場合は注意!

高齢者が事故により入院した場合、入院中に、事故による傷害の治療のみではなく、持病の治療を併せて行う場合もあります。

この場合は、事故との因果関係がある治療費の範囲を特定する必要がありますので、ご注意ください。

   

健康保険を利用する場合

交通事故による治療についても、健康保険を利用することは可能です。

被害者であるあなたの過失が大きい場合や相手が無保険の場合は、自賠責保険の枠を有効に利用するためにも、健康保険の利用は積極的に検討すべきでしょう。

健康保険を利用するには、第三者行為届(健康保険組合が加害者に対して治療費を請求するため)を提出する必要があります。

   

   

通院交通費の算定

通院交通費の算定は、バスや電車等の公共交通機関の利用料金が損害として認められます。

自家用車による通院の場合は、ガソリン代の実費相当額となります。

   

タクシー料金について

タクシー料金は、骨折によってバスや電車等の公共交通機関を利用することが困難な場合は、損害として認められることもあります。

   

付添人の交通費・宿泊費について

付添いのために必要がある場合は、損害として認められることもあります。

  • バスや電車等の公共交通機関の利用料金
  • 看護のために宿泊したホテル代

   

   

休業損害の算定

休業損害とは、傷害の治癒・症状固定時期までの間に生じた収入減(交通事故で被害者とならなければ得ることができた収入)による損害をいいます。

   

休業損害 = 基礎収入 × 休業日数

   

交通事故前の収入を基礎とする現実の収入減を補償するもであり、遅刻や早退により生じた減収も含まれます。

   

休業日数

休業損害証明書がある場合は、休業日数が明確になりますが、

無い場合は、病院の診断書・診療報酬明細書から休業日数を算定します。

  • 実通院日数
  • 治療期間総日数

   

基礎収入

給与所得者(会社員等)と事業所得者(個人事業主等)では算定方法が異なりますし、家事従事者(専業主婦等)の場合は賃金センサスにより算定します。

  • 会社員    ・・・ 事故前3ヶ月の平均給与
  • アルバイト  ・・・ 事故前3ヶ月の日給×就労日数の平均給与
  • 失業者    ・・・ 就職内定先の平均給与
  • 専業主婦   ・・・ 賃金センサス
  • 個人事業主  ・・・ 事故前年の確定申告所得

会社役員の方は、役員報酬や会社規模により、算定方法が複雑になりますので、当事務所へご相談ください。

   

   

逸失利益の算定

逸失利益とは、交通事故がなければ被害者であるあなたが、将来得られるであろう経済的利益を失ったことによる損害です。

この逸失利益は、合理的で、社会的理解を得られる算定方法でなければなりません。

   

後遺障害による逸失利益の算定

後遺障害とは、治療を継続してもこれ以上症状が改善する見込みがない状態(症状固定)になったときに残った精神的・身体的な毀損状況をいいます。

基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数

  • 労働能力喪失率  ・・・ 労働能力の低下の程度
  • ライプニッツ係数 ・・・ 将来の利息

   

   

慰謝料の算定

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、病院に入院や通院したことに対して支払われる慰謝料のことです。

治療のために要した入院・通院の期間に基づき算定します。

   

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が生じたことによって支払われる慰謝料です。

   

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