建設業許可の要件
経営業務の管理責任者(経管)がいること
法人の場合は「常勤の役員」、個人の場合は「事業主本人または支配人登記した支配人」でなければなりません。
さらに、経営業務の管理責任者(経管)として以下の経験を有している必要があります。
経管の経験が7年以上
すべての業種について経営業務の管理責任者(経管)になれます。
(例) 土木工事業を行う△△△建設(株)で取締役を7年以上してきた。
経管の経験が5年以上7年未満
経験のある業種についてのみ経営業務の管理責任者(経管)になれます。
(例) 管工事業を行う個人事業主で5年以上自営をしてきた。
経管の経験が5年未満
許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者(経管)を補佐した経験があれば、経験のある業種についてのみ経営業務の管理責任者(経管)になれます。
(例) 建築工事業を行う(株)△△△工務店で建築部長として7年以上ある。
専任技術者(専技)が営業所ごとにいること
営業所の業務について専門的な知識や経験を持つ者が常勤していなければなりません。
一般建設業許可
10年以上の実務経験があるか、資格を持つ者が専門技術者(専技)になれます。
実務経験は、学歴・学科によって短縮されます。(大卒=3年以上、高卒=5年以上)
特定建設業許可
指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)については資格を持つ者が専門技術者(専技)になれます。
指定建設業以外の場合は、一般許可要件と指導監督的な実務経験が必要となります。
請負契約に関して誠実性があること
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがない者でなければなりません。
- 不正な行為 ・・・ 請負契約の締結(履行)に際して、法律に違反する行為
- 不誠実な行為 ・・・ 工事内容や工期などについて請負契約に違反する行為
財産的基礎(金銭的信用)を有していること
請負契約を履行するに足る財産的基礎、金銭的信用を有していなければなりません。
一般建設業許可(1~3のいずれかに該当しなければなりません)
- 純資産の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること
特定建設業許可(1~4のすべてに該当しなければなりません)
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2000万円以上あること
- 純資産の額が4000万円以上あること
欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者が、下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。
- 許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
- 成年後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築業法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
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