建設業許可の有効期間と更新申請と期限切れ対応
建設業許可の有効期限切れは新規の許可申請が必要
建設業許可の有効期間は、建設業許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。
【例】 許可日が 平成29年3月20日 の場合は、
令和4年3月19日 で満了となります。
この日は、大阪府庁の休日(土曜日・日曜日・祝日)であっても満了します。
建設業許可の取得スケジュール
現在受けている建設業許可により引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の30日前までに更新の許可申請を行わなければなりません。
無事に許可更新されますと許可通知書が営業所へ郵送されます。
この許可通知書は、次回の許可申請の際に必要となりますので、紛失しないように保管しておく必要があります。
なぜなら、郵送することにより、営業所の実態確認を兼ねており、再発行されないからです。
また、商号や所在地、代表者等の変更届出書を提出された場合においても、その都度改めて許可通知書は発行されません。
許可を受けていることを証明したい場合は、別途、許可証明書の発行手続きを行います。
建設業許可が有効期限切れとなった場合の対応について
建設業許可が有効期限切れとなった場合、再び新規で建設業許可申請をする必要があります。
上記の例の場合、3月に有効期限切れに気付いて、4月に申請しますと、5月に新たな許可を取得できることになります。
建設業許可の手続きは、申請した後、必ず大阪府庁での審査期間が存在します。
この審査期間は、概ね1ヶ月程度となっていますで、この期間が1週間になったりすることは絶対に不可能です。
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「なぜ、有効期限切れになってしまったのか?」
しっかりあなたのお話を伺った上で、現在の状況を理解し、あなたに合ったかたちの建設業許可を取得できるようにお手伝いします。
よくあるケースとして、二つ以上の建設業許可を受けていて、有効期間の残っている他の許可で更新すればよいと勘違いしていることです。
既に建設業許可を受けたものから、更に業種追加の許可申請をした場合に有効期間を調整できます。
有効期間を調整しなければ、それぞれ別個の建設業許可として、建設業許可年月日・有効期間が異なるものとして取り扱われることになります。
これは、建設業許可の更新時期の失念の原因ともなり、適正な運用を図る上で不都合を生ずることとなります。
二つ以上の建設業許可を受けているものについては、一つの許可更新を申請する際に、できるだけ有効期間の残っている他の許可についても同時に一件の建設業許可の更新として申請することができます。
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