特定建設業許可(般特新規)の取得に必要なこと
特定建設業許可と一般建設業許可の違い
元請工事について、下請契約の金額制限がなくなります(特定建設業許可)
一般建設業許可の元請業者は、一次下請業者との下請契約の金額に制限があります。
- 建築一式工事以外 4000万円以上の下請発注はできません
- 建築一式工事 6000万円以上の下請発注はできません
これは、下請業者の保護を目的として区分されました。
発注者から直接請け負った建設工事について、
下請業者に対して適切な指導を行い、下請代金の支払も適正に行える元請業者しか
特定建設業許可を取得できないようにしたものです。
もし、あなたが建築工事業と電気工事業の一般建設業許可を取得している場合、
- 建築工事業は、特定建設業許可を新たに申請して取得
- 電気工事業は、一般建設業許可のまま
とすることで、規模の大きい建築工事に携わることができます。
専任技術者の実務経験は、発注者から直接請け負った建設工事
指定建設業は、原則1級施工管理技士
指定建設業とは、施工技術の総合性・施工技術の普及状況その他の事情を考慮し
法令で定められている以下の7業種をいいます。
- 土木工事業 1級土木施工管理技士
- 建築工事業 1級建築施工管理技士、1級建築士
- 電気工事業 1級電気工事施工管理技士
- 管工事業 1級管工事施工管理技士
- 鋼構造物工事業 1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級建築士
- ほ装工事業 1級土木施工管理技士
- 造園工事業 1級造園施工管理技士
指定建設業以外の業種は、指導監督的実務経験2年以上必要
指導監督的実務経験とは、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が
4500万円以上であるもので、建設工事の施工について、工事現場監督者のような
立場で技術面を総合的に指導監督した経験を言います。
資本金2000万円以上、自己資本4000万円以上が必要
申請時の直近決算の貸借対照表で計上していなければ増資が必要
特定建設業許可を取得するためには、規模の大きい工事の下請代金の支払いに耐える
ように自己資本の充実が求められています。
直近決算の貸借対照表では、資本金が1000万円のため許可申請できない場合は
許可申請日までに増資を行う必要があります。
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