建設業許可の財産的基礎(金銭的信用)

財産的基礎の要件の確認

新規設立の法人

設立時における開始貸借対照表が500万円以上

個人創業

金融機関が発行する500万円以上の残高証明書


5年目の許可更新の申請者は、過去5年許可を受けて継続して営業した実績を有する者とみなされ確認書類は不要です。

しかし、新規許可後5年以内の業種追加の申請者は、金融機関が発行する500万円以上の残高証明書が必要になります。


一般建設業

申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。


自己資本


特定建設業


申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000 万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。


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