建設業許可の財産的基礎(金銭的信用)
財産的基礎の要件の確認
新規設立の法人
設立時における開始貸借対照表が500万円以上
個人創業
金融機関が発行する500万円以上の残高証明書
5年目の許可更新の申請者は、過去5年許可を受けて継続して営業した実績を有する者とみなされ確認書類は不要です。
しかし、新規許可後5年以内の業種追加の申請者は、金融機関が発行する500万円以上の残高証明書が必要になります。
一般建設業
申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。
- 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
- 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500 万円以上の資金調達能力を証明できること
- 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
自己資本
- 法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額をいいます
- 個人にあっては貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます
特定建設業
申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000 万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000 万円以上であること
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