建設業許可の建設業と建設工事
建設業とは
建設業とは、「建設工事の完成を請け負う営業」を言います。
尚、ここでいう請負とは、雇用や委任などと異なる考え方となっています。
- 請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約です。
- 雇用とは、単に使用者の指揮命令に従い労務に服することを目的とするだけであり、仕事の完成のリスクを負担するものではありません。
- 委任とは、委託された目的の下に事務を処理すること自体を内容とするものであり、仕事の完成がなくても履行の割合に応じて報酬を請求することができるものです。
建設工事とは
建設工事とは、「土木工事、建築工事、設備工事の施工に従事している」ことを言います。
建設工事に対する実務経験があるというのは、請負をやっている経験だけではなく、雇用されて建設現場で施工に従事していた経験も含まれます。
建設工事の種類については、業種追加の許可申請へ
工事経歴書については、決算報告書(決算変更届)へ
附帯工事とは
許可を受けた建設業に係る請負工事においては、附帯する他の種類の建設工事も請け負うことができます。
例えば、建築一式工事の施工内容には、附帯する電気工事という専門工事が含まれています。
この附帯工事を的確に施工するためには、電気工事に係る主任技術者と同程度の技術者により監理を行うことが必要であるため、
電気工事を自社で施工しようとする場合には、この専門技術者が必要となります。
自社で専門技術者を置くことができない時は、電気工事の許可業者に下請負しなければなりません。
専任の現場配置技術者とは
建設工事を安全で適正な施工を確保するためには、技術者が常時継続的に現場に置かれていることが必要です。
工事一件の請負金額が3500万円以上の場合は、主任技術者の現場専任が求められています。
現場専任とは、他の工事現場の職務を兼務せず、常時継続的に工事現場に係る職務のみに従事していることを言います。
つまり、営業所の専任技術者は、専任の現場配置技術者になることができません。
専任を要しない期間
発注者から直接建設工事を請け負った場合
- 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間
- 自然災害の発生などにより、工事を全面的に一時中止している期間
- 工事完成後、検査が終了し、事務手続や後片付けのみが残っている期間
工場製作を含む工事の場合
- 工場製作のみが行われている期間
下請工事の場合
直接施工する工事がない時でも、三次下請が作業を行っている日については、一次下請・二次下請の主任技術者は現場に専任していなければなりません。
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