建設業許可の経営業務管理責任者(経管)

常勤の役員のうち1人、個人事業主

 建設業許可なしでもできる工事

申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいいます。以下同じ。)のうち常勤であるものの1人が次の1から4までのいずれかに該当するものであること。

また、申請者が個人である場合には、個人事業主又はその支配人のうち1人が次の1から4までのいずれかに該当するものであること。

  1. 建設業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業の許可を受けようとする業種以外の業種に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  3. 建設業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって次のいずれかの経験を有する者
    a.経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
    b.7年以上経営業務を補佐した経験
  4. 国土交通大臣が1から3までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者


業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずる者

「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、委員会設置会社の執行役をいいます。

また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいいます。


役員のうち常勤であるもの

「役員のうち常勤であるもの」とは、いわゆる常勤役員をいい、原則として役員報酬が一定の額(月額10 万円を目安額とします)以上の者で、かつ本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者が該当します。

なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しません。

なお、「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。


支配人

「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断します。


経営業務の管理責任者としての経験を有する者

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、原則として常勤であった者で、法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。


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