建設業許可の専任技術者(専技)
建設業許可の専任技術者(専技)一般建設業
申請者が営業所ごとに次の1から5までのいずれかに該当するもので専任のものを置く者であること。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法による高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程による検定で一定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業の種類に応じた資格を有する者
- 国土交通大臣が1から3までに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
専任のもの
「専任のもの」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。
専任とはいえないもの
- 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
- 他の営業所(他の建設業者の営業所を含みます。)において専任を要する者
- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者
- 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
- 給与の額が最低賃金法に基づく大阪府の地域別最低賃金を下回る者
建設業許可の専任技術者(専技)特定建設業
申請者が営業所ごとに次の1から6までのいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
- 許可を受けようとする建設業の種類に応じた資格を有する者
- 一般建設業の専任技術者のアからオまでのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する者
営業所における専任技術者と工事現場の監理技術者等との関係
営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められています。
ただし特例として、下記の要件を全て満たす場合は営業所における専任の技術者は、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができます。
- 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
- 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。
- 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
- 当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者であること。
指定建設業
「指定建設業」とは、下記の建設工事業をいいます。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
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