営業所の移転(許可換え新規)に必要なこと
登記上の本店と営業所が違う所在地の建設業許可申請
建設業許可の営業所とは、常時請負契約を締結する事務所
建設業許可の営業所とは、建設工事にかかる見積り、入札、契約締結などを反復継続して行う事務所をいいます。
会社設立と同時に建設業許可を取得したい場合は、自宅を本店登記して、別途、賃貸借契約をした事務所で建設業許可を申請することもできます。
個人事業(自宅開業)で建設業許可なしでもできる工事を行ってきた場合も、別途、賃貸借契約をした事務所で建設業許可を申請することもできます。
臨時に置かれる工事事務所や作業場所は、建設業許可の営業所に該当しません。
建設業許可には有効期間がありますので、許可取得後も契約書等を管理していきましょう。
例えば、
登記上は京都府であるが、事実上は大阪府である場合、代表取締役の自宅が京都府京田辺市にあるからという本店所在地の登記理由であれば、大阪府枚方市を常時請負契約を締結する事務所として大阪府知事許可を申請することができます。
現在、京都府知事許可を取得している場合には「許可換え新規」という大阪府知事許可の新規申請をすることになります。
建設業許可の営業所であるか否かの判断
事務所に、机・椅子・電話・パソコン等の什器備品を備えていることが必要であり、
- 建物の全景
- 建物の入口
- 事務所の内部
の写真を申請することにより行われます。
また、常時請負契約を締結する事務所であることがわかる賃貸契約書も必要です。
経営業務管理責任者と専任技術者の常勤
経営業務管理責任者(経管)の常勤
代表取締役が登記上の本店(京都府京田辺市)に常勤している場合は、他の取締役が建設業許可の営業所(大阪府枚方市)に常勤していなければなりません。
経管は、代表取締役でなくてもよいので、経管の要件を満たした者を取締役として登記しておく必要があります。
専任技術者(専技)の常勤
同一の営業所であれば、経管と専任技術者を兼任することができます。
登記上の本店と支店の建設業許可申請
国土交通大臣許可申請
建設業法では、建設業の許可を行うべき許可行政庁は、建設業を営もうとする者の設ける営業所の所在地によって定められています。
- 国土交通大臣許可 ・・・・・ 二つ以上の都道府県に営業所がある場合。
- 知事許可 ・・・・・ 一つの都道府県に営業所がある場合。
現在、京都府知事許可を取得している場合には「許可換え新規」という国土交通大臣許可の新規申請をすることになります。
大阪府知事許可の新規申請と違って、経管と専任技術者を本店(京都府京田辺市)に配置し、もう一人専任技術者の要件を満たした者を支店(大阪府枚方市)に配置する必要があります。
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