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定款に貼る印紙代4万円が不要になる電子定款に対応しています。また、会社設立手続きと必要な許認可を受ける手続きも代行いたします。 |
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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile
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電子定款を利用すると、会社設立時の費用を4万円も節約することができます! 定款を紙で作成すれば、原本に収入印紙4万円を貼る必要があります。 もし会社設立後、税務調査が入ったときに紙で作っている定款に収入印紙が貼っていなかったら、税金が重くかかりますので、注意しましょう。
1.電子定款の作成方法定款を作成する作業自体は、Word等パソコン上で作成しますので、紙定款と電子定款に違いはありませんが、Word形式等で保存した定款に電子署名を添付し、FD(フロッピー)等で保存しておく必要があります。 ◆ 電子証明書行政書士の場合は、行政書士用電子証明書(タイプ1-G)を利用することができますが、一般の方の場合は、公的個人認証サービスを使用することになります。 公的個人認証サービスを利用して電子申請を行うには、
◆ 電子署名プラグイン定款に電子署名を付与するための電子署名プラグインというものが必要となります。 電子署名プラグインは、別途ソフトウェアを購入する必要があります。 ◆ PDF作成ソフトWord形式等で保存した定款をPDF形式にするためのPDF作成ソフトが必要です。 PDF形式の文書は、アドビシステムズ社から発売されている「Adobe Acrobat」で作成可能ですが、PDFそのものは、データ仕様が公開されているファイル形式ですので、アドビシステムズ社以外から発売されているソフトウェアでも作成可能です。 ただし、前述した「電子署名プラグイン」は、単独では動作せず、PDF作成ソフトに組み込んで機能するソフトウェアであるため、購入する前に「電子署名プラグイン」が動作するかどうか確認しておく必要があります。 2.電子定款の認証手続き株式会社を設立するには、定款を作成して、公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。 電子定款を公証人に認証してもらうためには、法務省オンライン申請システムを利用する必要があります。 ◆ 公証役場に持参するもの発起人が複数人で、その中の代表者が電子定款を作成する場合は、委任状を紙で作成する必要があります。 委任状には 「添付のとおり電磁的記録である原始定款」 と記載しますので、作成した委任状に定款見本(電子定款を紙に印刷したもの)を添付する必要があります。
◆ 公証役場から交付されるもの審査の結果、内容に問題がなければ、公証人が電子定款に認証を付与することになります。
株式会社設立登記申請をする際、書面による申請を行うのであれば、従来どおり紙による認証済の定款謄本を添付しなければなりません。 よって、謄本1部を交付申請しておくのが良いでしょう。
≪ 電子定款認証代行サービス ≫前述してきたとおり、ご自身で電子定款の作成及び認証手続きをしようとすると、システム導入だけでも10万円近くかかりますし、煩雑な導入手続きが必要になりますので、手間もかかり、現実的ではないと思います。 ところが、当事務所の電子定款認証代行サービスをご利用することで、この手間と費用を削減する事ができます! ◆ 定款認証にかかる費用の比較公証人手数料は、約52,000円かかります。
当然、当事務所の報酬は必要になりますが、それでもご自身で通常の定款認証手続きをするよりもお得であることがお分かり頂けると思います。 当事務所では、ご自分で会社設立の手続きを行うが、印紙代4万円を節約したい方のために電子定款認証代行サービスを行っています。 特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の事業者様であれば、当事務所までお越しいただければ、直接お話を聞かせていただき、会社設立に関するご相談も承っています。 まずはお気軽にお電話にてご相談下さい。
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