建設業許可申請(新規、更新、業種追加)と公共工事請負(経営事項審査、入札参加資格審査、電子入札)の経営法務コンサルティング!

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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile

≪ 建設業許可(大阪府)が取れるのか無料で診断します! ≫

 ~ 将来、建設業許可を取得するためのアドバイスも行います ~

建設業許可を取りたい時に、その許可要件を自分自身にあてはめようとしても悩むことがあるのではないでしょうか?
当事務所では、建設業許可の申請書類をご自身で作成される場合でも、建設業許可の取得が可能かどうかを診断させていただきます。
また、今すぐに建設業許可を取りたい方だけでなく、将来的に建設業許可を取得したい方に対しても最良のアドバイスを行っています。

特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の事業者様であれば、当事務所から訪問して、直接お話を聞かせていただき、ご自身で建設業許可の申請書類を作成する場合の書き方のご相談も承っています。

まずはお気軽にお電話にてご相談下さい。

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 ◆ 知事許可か大臣許可か

『営業所』が大阪府内にあるかどうかで区別します。
1つの事業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることはできず、『営業所』の所在地のみで区別されますから、知事許可であっても、大臣許可であっても、営業する区域や建設工事を施工する区域についての制限はありません。

『営業所』とは、本店、支店、常設建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。
したがって、実体のない単なる登記上の本店、支店、建設業と関係のない業務を行う本店、支店等は『営業所』に該当しません。
また、建設業と関係があっても作業場、資材置場、連絡所、臨時の工事事務所も『営業所』に該当しません。

       

 ◆ 一般建設業許可か特定建設業許可か

28業種のうち、1つの業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方を受けることはできず、発注者から直接請け負う場合は『元請』となり、特定建設業許可が必要です。
発注者から直接請け負ったものでない限り、下請契約金額が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上であっても特定建設業許可を受ける必要はありません。

     ●下請として受注               ・・・・・ 一般建設業許可
     ●元請となり下請業者に出す金額が3000万円未満 ・・・・・ 一般建設業許可
      (業種が建築一式工事の場合は4500万円未満)

       

 ◆ 土木一式工事・建築一式工事について

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物/建築物を建設する工事であり、2以上の専門工事を組み合わせた建設工事を行うような場合の業種のことです。

注意しなければならないのは、土木一式工事と建築一式工事の『一式工事』と他26業種である『専門工事』とは、まったく別の許可業種であり、『一式工事』の許可を受けた事業者が、他の『専門工事』を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可を受けなければなりません。

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≪ 決算変更届とはなんでしょうか? ≫

 ◆ 決算変更届の提出期限は、決算日から4ヶ月以内です!

建設業許可を受けた者に対しては、建設業営業が認められる反面、大阪府庁への届出義務等の様々な義務が課せられることになります。
そのうちのひとつである決算変更届は、1年に1回、決算日から4ヶ月以内に大阪府庁へ提出しなければなりません。
  (個人の場合は、毎年4月30日までに提出する必要があります)

【必要な書類】
  ● 変更届出書(府規則様式)
  ● 工事経歴書(改正後様式2号)
  ● 直前3年の各営業年度における工事施工金額(様式3号)
  ● 財務諸表(改正後様式15号~17号の2)
     ⇒法人・・・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、事業報告書
     ⇒個人・・・貸借対照表、損益計算書
  ● 納税証明書
     ⇒法人・・・法人事業税納税証明書
     ⇒個人・・・確定申告書一式で代替(8月中旬まで府税事務所で交付されないため)

当事務所では、建設業許可を取得されている事業者様の決算変更届の書類作成及び提出を請け負っています。

特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の事業者様であれば、当事務所から訪問して具体的な検討を行い、早急に提出できるようにスムーズに対応いたします。

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≪ ITを活用して経理事務処理コストを削減しましょう! ≫

  ~ 経営者が先のこと考える時間的余裕を作り出すために ~

当事務所にご依頼いただく理由のひとつとして「面倒くさい」「大阪府庁へ何度も足を運ぶ時間がない」ということがあると思います。
それは、本業である建設業務に専念したいからではないでしょうか。

建設業許可を受けた事業者は、請負契約の内容を適切に整理した帳簿を営業所ごとに保存しておかなければなりません。

【帳簿に記載しておかなければならない内容】
   ●営業所の代表者の氏名、就任日
   ●注文者と締結した建設工事の請負契約に関する以下の事項
      ①建設工事の名称、建設現場の所在地
      ②注文者との契約日
      ③注文者の商号、住所、許可番号
      ④完成検査の年月日
      ⑤引き渡した年月日
   ●下請契約に関する事項
      ①建設工事の名称、建設現場の所在地
      ②下請負人との契約日
      ③下請負人の商号、住所、許可番号
      ④検査を実施した年月日
      ⑤引き渡しを受けた年月日
   ●契約書(帳簿に添付しておかなければならない)

当事務所では、会計ソフトを有効活用する指導業務会計記帳代行業務の経験から、ITを活用して社内の経理事務処理を徹底的にスリム化し、コストダウンとスピードアップを実現するためのコンサルティングを行っています。

                      IT活用による経理事務処理コスト削減はこちら
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≪ 経営事項審査(経審)とはなんでしょうか? ≫

 ◆公共工事を直接請け負うために必ず受けなければなりません。

公共工事は国民の税金で運営されているため、誰でも簡単に受注できるわけではなく『入札』という壁を越えなければなりません。
『入札』に参加するには、事前に技術者や財務基盤等に関して一定基準を充たしているか客観的に判断するための経営事項審査(経審)を申請して結果通知を受ける必要があります。

当事務所では、平成20年4月1日から施行されている新経営事項審査(新経審)に対応したシミュレーションを行って基本的な対策を検討し、経営事項審査(経審)の書類作成及び提出を請け負っています。また、できるだけ財務内容もよくなるようにコンサルティング(IT活用による経理事務処理コスト削減)も行っています。

特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の事業者様であれば、当事務所から訪問して直接お話を聞かせていただき、これから経審をどのように上げていくか等のご相談も承っています。

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≪ 入札参加資格審査とはなんでしょうか? ≫

 ◆『格付け』して受注できる工事の範囲を決めることです。

公共工事を発注する官公庁(国や公団、大阪府や交野市、枚方市、寝屋川市など)では、入札参加を希望する事業者を対象に入札参加資格審査を実施して、経営事項審査(経審)の結果に工事の完成具合等の工事成績や工事経歴の主観的事項を点数化して「S・A・B・C・D」のような『格付け』をします。
事業者は、事前に入札参加資格審査の申請書を希望する官公庁(国や公団、大阪府や交野市、枚方市、寝屋川市など)に提出し、有資格者名簿に登録されることによって入札に参加できるようになります。

当事務所では、入札参加資格審査の書類作成及び提出を請け負っています。

特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の事業者様であれば、当事務所から訪問して具体的な検討を行い、早急に提出できるようにスムーズに対応いたします。

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≪ 電子入札に参加するための事前手続きを代行します! ≫

 ◆現在ご使用中のパソコン設定や操作の指導も行っています!

   (電子入札対応パソコンの新規導入も対応可能)

小さい建設企業の場合、パソコン1台に、会計ソフトや見積書、顧客情報などの社内データを保存していると思います。
そこにICカードリーダを接続して電子入札対応パソコンとしてしまうとセキュリティレベルがダウンしてしまいます。

電子入札対応パソコンは、発注図書・技術資料・入札書といった情報を発注者との間でやりとりするために、インターネットと太くつながっている必要があります。
(通常は制限をかけるJava,Cookie,LDAPも使用できるようにしておきます)

また、入札書受付の締切まで間がない時にトラブルが発生した場合の対処方法も考えておかなければなりません。
電子入札専用に1台パソコンを設置しておけば、予備パソコンと交換して対処することも可能です。

       

当事務所では、電子入札対応パソコンは、1台専用に用意して頂くことをオススメしています。

特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の事業者様であれば、当事務所から訪問して、
   「新規に電子入札を行いたい」
   「既に電子入札を行っているがトラブルのサポートを受ける時間が多い」
   「ウィルスメールの被害とその対応で本来の仕事ができないことが多い」
等のご相談も承っています。

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