建設業許可の請負契約の誠実性

法人の役員

 建設業許可なしでもできる工事

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと


取締役(非常勤を含む)は

を許可申請書に添付しなければなりません。


不正な行為

「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。


不誠実な行為

「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。


基準を満たさない者の例示

申請者が法人である場合においては、当該法人の非常勤役員を含む役員及び一定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、次に該当する場合は原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱います。


許可を受けて継続して建設業を営んでいた者

許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、この基準を満たすものとして取り扱います。


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