建設業許可の請負契約の誠実性
法人の役員
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
- 取締役(非常勤を含む)
- 総株主の議決権の100分の5以上を有する株主
- 相談役
- 顧問
取締役(非常勤を含む)は
- 法務局が発行する「登記されていないことの証明書」
- 本籍地の市役所が発行する「身分証明書」
を許可申請書に添付しなければなりません。
不正な行為
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。
不誠実な行為
「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいいます。
基準を満たさない者の例示
申請者が法人である場合においては、当該法人の非常勤役員を含む役員及び一定の使用人が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、次に該当する場合は原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱います。
- 建築士法、宅地建物取引業等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者
- 暴力団の構成員である場合、又は暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合(暴力団とは、指定暴力団か否かにかかわらない)
許可を受けて継続して建設業を営んでいた者
許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、この基準を満たすものとして取り扱います。
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