建設業許可なしでもできる工事実績で許可を取得
請負金額が500万円未満の工事実績で建設業許可を取得しましょう!
会社の取締役と個人事業主の方へ
会社の取締役が、「経験の判断」で許可要件を満たさない場合は、軽微な建設工事を請け負って経験を積んでいくことができます。
会社設立と同時に建設業許可を取得したい場合は、取締役になる方の工事実績を洗い出しておきましょう。
自宅開業していた場合は、新たに賃貸借契約した事務所を建設業許可の営業所として申請することもできます。
建設業許可には有効期間がありますので、許可取得後も工事実績を管理していきましょう。
建設工事には、
- 許可を受けなくてもできる建設工事
- 許可を受けなければできない建設工事
があります。
許可を受けなくてもできる建設工事は、軽微な建設工事として次のとおり定められています。
これは、起業して間もない小さい建設業者に課せられる許可制の実施による負担を考慮したものとなっています。
建築一式工事以外の場合
1件の請負金額が、500万円未満の軽微な建設工事
- 500万円未満は、消費税も含んだ金額となります。
- 1つの建設工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負金額の合計額となります。
- 注文者が材料を提供し、工事の請負金額に材料価格が含まれない場合であっても、その市場価格及び運送費を加えたものが請負金額となります。
建築一式工事の場合
下記のどちらかの条件を満たしていること
- 1件の請負金額が、1500万円未満の工事
- 請負金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建設工事
「木造」とは、建築基準法に定める主要構造部が木造であるものを指します。
「住宅」とは、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものを指します。
書面で工事請負契約を交わし建設業許可の申請書類としましょう!
工事請負契約書、注文書と注文請書の管理が重要!
工事業者間の慣例により口頭で請け負う場合が多いと思いますが、書面による工事請負契約の締結は、建設業法上の義務となっています。
建設業許可の申請には、建設工事の種類ごとに作成する工事経歴書で必要となります。
必ずしも工事請負契約書である必要はなく、基本契約書を取り交わしたうえで、個々の工事については注文書と注文請書を交換する方法でも構いません。
注文書と注文請書に記載すべき主な内容
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
いざ、建設業許可を申請しようとしたときに困らないよう、工事請負契約書や注文書と注文請書を管理しておきましょう!
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