永住許可 大阪府枚方市 面談による無料相談!
日本での生活が長くなり、このまま日本に住み続けたいあなたへ
永住権は、長年の日本での活動を通じて、善良かつ平穏な在留状況を示し、法務大臣に
認められて取得する権利です。 善良かつ平穏な生活を営んできているかどうか?
「面談による無料相談」で、あなたの不安を解消しましょう!
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高田行政書士事務所の概要・アクセス(京阪交野市駅から徒歩2分!)
あなたが抱えている「不安」を解消し、さらなる「安心」を得て頂くように、
法律に関する知識が全くない方でも、わかりやすく丁寧にご説明させていただきます。
「永住者」の在留資格のメリット
在留期間の更新の手続きをする必要がなくなります
日本人と国際結婚をしているのに、1年 or 3年 と決められた在留期間を越えて日本に住み続けるためには、毎年 or 3年ごとに入国管理局で在留期間の更新の手続きをしないといけません。
「もし更新ができなかったらどうすればいいのか・・・」という不安から解放されます。
国籍はそのまま
「永住者」の在留資格を取得しても、外国人であることに変わりありません。
日本国外に出るときは再入国許可が必要となります。
※帰化(日本国籍の取得)
日本国籍を取得するには、法務大臣の帰化許可を得なければなりません。
「永住者」の在留資格を取得するには
今持っている在留資格が「日本人の配偶者」の場合
- 在留期間「3年」の在留資格であること
- 現在も結婚生活が継続しており安定していること
- 婚姻後3年以上日本に在留していること
(海外で結婚生活を送っていた場合は、
婚姻後3年を経過し、かつ、日本で1年以上在留していること)
上記1~3を満たしていれば、「永住者」の在留資格を取得できます!
お問い合わせ方法(無料)
(1) お電話の場合
平日(土曜日・日曜日・祝日はお休み) 9時 ~ 17時 受付しております。
お電話で「ホームページを見た」と言って下さい。
(2) メールの場合
24時間、365日 受付しております。
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