日本人の配偶者等の在留資格
日本人の配偶者等の在留資格とは
「日本人の配偶者等」の在留資格は、
- 日本人の配偶者
- 日本人の特別養子
- 日本人の子として出生した者
が該当します。
日本人の配偶者
在留活動に制限がありませんので、家計を助けるためにパート・アルバイトができますし、希望する職業に就くために専門学校や大学に通学することもできます。
日本人の特別養子
6歳未満の子を家庭裁判所の審判により養子縁組したものです。
一般の養子縁組は認められません。
日本人と婚姻関係にある配偶者の実子であれば「定住者」の在留資格が取得できます。
日本人の子として出生した者
出生した時に婚姻している父または母のいずれかが日本国籍の場合は、出生した子は日本国籍を取得します。
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