永住者の配偶者等の在留資格

永住者の配偶者等の在留資格とは

「永住者の配偶者等」の在留資格は、

が該当します。

特別永住者とは

戦前から日本で生活している韓国・朝鮮・台湾の人たちで「入管特例法」を根拠とする法的地位です。

歴史的背景から「永住者」より安定した在留資格といえます。

住所地の届出は、日本人と同様に市役所で行われ「特別永住者証明書」も市役所で交付されます。

「みなし再入国許可」は2年間となり、「再入国許可」手続きを行えば6年間有効になります。


「永住者」の在留資格を取得するには

今持っている在留資格が「永住者の配偶者」の場合は「日本人の配偶者」と同じ要件となります。


在留資格の取得による永住許可

「永住者」在留資格者の子として日本で出生した者

出生から30日以内に、市役所で出生届を行い、在留資格の取得を申請するれば許可されます。

特別永住者の子として日本で出生した者

出生から60日以内に、市役所で特別永住許可申請を行えば許可されます。


お問い合わせ方法(無料)

平日(土曜日・日曜日・祝日はお休み) 9時 ~ 18時 受付しております。

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永住ビザの許可申請