永住者の配偶者等の在留資格
永住者の配偶者等の在留資格とは
「永住者の配偶者等」の在留資格は、
- 「永住者」在留資格者の配偶者
- 「永住者」在留資格者の子として日本で出生し引続き在留する者
- 特別永住者の配偶者
- 特別永住者の子として日本で出生し引続き在留する者
が該当します。
特別永住者とは
戦前から日本で生活している韓国・朝鮮・台湾の人たちで「入管特例法」を根拠とする法的地位です。
歴史的背景から「永住者」より安定した在留資格といえます。
住所地の届出は、日本人と同様に市役所で行われ「特別永住者証明書」も市役所で交付されます。
「みなし再入国許可」は2年間となり、「再入国許可」手続きを行えば6年間有効になります。
「永住者」の在留資格を取得するには
今持っている在留資格が「永住者の配偶者」の場合は「日本人の配偶者」と同じ要件となります。
在留資格の取得による永住許可
「永住者」在留資格者の子として日本で出生した者
出生から30日以内に、市役所で出生届を行い、在留資格の取得を申請するれば許可されます。
特別永住者の子として日本で出生した者
出生から60日以内に、市役所で特別永住許可申請を行えば許可されます。
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