遺言書作成 大阪府交野市 面談による無料相談

遺言書で不動産(土地・建物)を名義変更する書き方

エンディングノート(介護や葬儀の希望)をつくりましょう!

生前贈与を考慮した自筆証書遺言が書けるように一緒に取り組んでいきましょう!

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死後事務委任契約公正証書を検討すべき方へ


エンディングノートをもとに遺言書つくることが大切

相続の手続きをスムーズに進めるための遺言書とは、

を書いたものとなります。

上記の項目の中で、特に、遺言書を残すことの趣旨は、あなたが法定相続ではなく、なぜ遺言書を残すことにしたのか、遺言書の目的を書くところです。

また、あなたが希望する遺産分割内容の明確な理由と家族への想いを付言で書くことにより、相続人の間に不公平感が生じてしまっても解消してくれることでしょう。

遺言書の書き方を教えてほしい、自分で書いたが不安があるというあなたへ


正しい遺言書の書き方(自筆証書遺言)

法律(民法)は、規定された方式(自筆証書遺言)の条件を満たしていないと、財産の遺贈等による移転、相続分の指定などの法的効力を認めていません。

また、遺言者(あなた)は、一度書いた遺言書をいつでも取消したり変更したりすることができます。

つまり、複数の遺言書を書いた場合は、前後の遺言書で抵触する事項については直近のものが優先します。

1.全文を自筆する

自分の手でボールペンを持って紙に書きます。

遺言者はあなたであることが筆跡からわかるからです。

2.日付を書く

「平成○○年○月○日」と日付が特定できるように書きます。

複数の遺言書がある場合、最新の日付のものが有効になるからです。

3.氏名を書く

あなた(遺言者)の実名を書きます。

漢字表記(新旧漢字)は、戸籍と一致するように書きましょう。

4.印鑑を押す

あなた(遺言者)の印鑑を押してください。

あなた(遺言者)のフルネーム(苗字+名前)を彫刻した印鑑で押しましょう。

※ 書き間違えた箇所の訂正について

遺言書の訂正は、法律で厳格に規定されていますので、訂正のしかたに不備があった場合、相続発生後の手続きをスムーズに進めることができません。

書き間違えた箇所の訂正をせず、破り捨てて改めて書き直しましょう。


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