相続人をさがしたいあなたへ

あなたの財産を相続する人は、いったい誰なのでしょうか?

1.子供がいる場合

配偶者は常に相続人となります。

子が生存していないときは、孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。

養子は、実子と同じに扱われます。

相続分は、配偶者が2分の1、子全体が2分の1を相続します。

子が複数の場合は、子の相続分を平等に分けます。

2.父母がいる場合

配偶者は常に相続人となります。

子の系列がいない場合は、父母が相続人になります。

父(母)が亡くなっている場合は、相続人は 母(父)1人となります。

父母が2人とも亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。

祖父母は、父方の祖父母と母方の祖父母の両方が相続人となります。

相続分は、配偶者が3分の2、父母全体が3分の1を相続します。

父母2人は、父母の相続分を平等に分けます。

父(母)が亡くなっている場合は、父母の相続分すべてを 母(父)1人が引き継ぎます。

3.兄弟姉妹がいる場合

配偶者は常に相続人となります。

子の系列や父母の系列がいない場合は、本人の兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が生存していない場合は、その子である甥姪が相続人となります。

甥姪が生存していない場合は、その子は相続人になりません。

相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体が4分の1を相続します。

兄弟姉妹が複数の場合は、兄弟姉妹の相続分を平等に分けます。


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