生前贈与 大阪府交野市 面談による無料相談!
生前贈与契約書(暦年贈与)で相続税対策する方法
相続時精算課税制度を使わない方がいい人(遺産総額の計算)
「あげたつもり」なのに「あげたことになっていない」ということが多くあります。
あなたが亡くなった後、贈与ではなく相続の手続きを進めていくことになるのです。
そうならないように、遺贈する(遺言書を書く)ほうが良いかもしれません。
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遺産分割しにくい住宅や土地を生前に誰に譲るか決める
贈与とは「財産をあげる」ことです。
財産をあげたい人と財産をもらいたい人の気持ちが一致すれば、贈与は成立します。
財産をあげたいと思っていても、受け取る側がいらないといえば、贈与は成立しません。
つまり、贈与とは「契約」なので、贈与事実を証明するために贈与契約書を作成しておく
必要があるのです。
贈与契約書
贈与者○○○○は、受贈者△△△△との間で、下記のとおり贈与契約を締結した。
第1条 ○○○○は、その所有する下記の財産を△△△△に贈与するものとし、
△△△△はこれを受託した。
贈与財産 現金110万円
第2条 ○○○○は、上記財産を平成26年12月31日までに△△△△に
引き渡すこととする。
平成26年10月1日
贈与者 大阪府枚方市○○町○○-○○
○○○○ ㊞
受贈者 大阪府交野市△△町△△-△△
△△△△ ㊞
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法律に関する知識が全くない方でも、わかりやすく丁寧にご説明させていただきます。
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