生前贈与 大阪府交野市 面談による無料相談!

生前贈与契約書(暦年贈与)で相続税対策する方法

相続時精算課税制度を使わない方がいい人(遺産総額の計算)

「あげたつもり」なのに「あげたことになっていない」ということが多くあります。

あなたが亡くなった後、贈与ではなく相続の手続きを進めていくことになるのです。

そうならないように、遺贈する(遺言書を書く)ほうが良いかもしれません。

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贈与とは「財産をあげる」ことです。

財産をあげたい人と財産をもらいたい人の気持ちが一致すれば、贈与は成立します。

財産をあげたいと思っていても、受け取る側がいらないといえば、贈与は成立しません。

つまり、贈与とは「契約」なので、贈与事実を証明するために贈与契約書を作成しておく

必要があるのです。


               贈与契約書

贈与者○○○○は、受贈者△△△△との間で、下記のとおり贈与契約を締結した。

第1条 ○○○○は、その所有する下記の財産を△△△△に贈与するものとし、
    △△△△はこれを受託した。

     贈与財産 現金110万円

第2条 ○○○○は、上記財産を平成26年12月31日までに△△△△に
    引き渡すこととする。

平成26年10月1日

贈与者 大阪府枚方市○○町○○-○○
              ○○○○ ㊞

受贈者 大阪府交野市△△町△△-△△
              △△△△ ㊞


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法律に関する知識が全くない方でも、わかりやすく丁寧にご説明させていただきます。

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