贈与による取得時期
贈与契約書を締結した日が取得日になります
原則1月1日~12月31日までの期間を課税期間とし、その間に贈与を受けた
すべての財産の合計額に対して贈与税が課税されます。
課税期間がありますから、財産の取得時期によって、納税義務の発生時期や
申告期限などが異なってきます。
取得時期
- 口頭による贈与 贈与を履行した日
- 書面による贈与 贈与契約書を締結した日
贈与の意思表示は、口頭(口約束)でも良いのですが、
履行が終わっていない部分について、いつでも取り消すことができます。
もらう側としては、いつ取り消されるかわからず不安定ですから
贈与契約書を作るようにしたほうが良いでしょう。
贈与契約書の日付は、贈与した人ともらった人が
それぞれ自筆で署名押印した日を記入します。
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