遺産分割 大阪府交野市 面談による無料相談!
もめずに遺産分割協議するためには遺産総額を算定する
現物分割・代償分割・換価分割・共有分割のどの方法にするのか
あなたが望んでいる相続・遺産分割は「もめたくない」ではないでしょうか?
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もめないように遺産分割協議する流れと大切なポイント
もめないように相続の手続きをスムーズに進めるには、
- 遺言書の存否を確認する
- 相続人の範囲を確定する
- 遺産の範囲を確定し遺産総額を算定する
- 具体的な分割方法を選択する
という順番を守り、遺産分割協議(相続税申告)をする必要があります。
1.遺言書の存否を確認する
遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言が実際によく使われます。
亡くなった方(被相続人)の手元にあるケースがほとんどですので、遺品整理の際には注意深く探してみてください。
遺言書が見つかった場合、その内容に従って、特定の人に財産が相続されることになります。
但し、法定相続人(民法で定める相続人)には、遺言書の内容にかかわらず、最低限の遺産を相続できる権利があります。
これを「遺留分」といいます。
2.相続人の範囲を確定する
遺言書が見つからなかった場合、相続人全員で遺産を相続分と実情に応じて分配する協議を行います。
この協議結果を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を揃えて相続人の範囲を確定します。
但し、法定相続人であっても必ず相続人になれるというもではありません。
民法は、「相続欠格」と「相続人の廃除」という相続資格の剥奪を認めています。
また、「相続放棄」や「相続分の譲渡」により、遺産の取得を望まない者が相続手続きから脱退することもできます。
3.遺産の範囲を確定し遺産総額を算定する
被相続人の財産が、相続の対象として遺産の範囲に含まれます。
しかし、遺産の範囲に含まれるものでも、相続人間で遺産分割の対象とするかどうかは別の問題となります。
- 不動産
- 農地
- 預貯金・株式
- 生命保険金
- 死亡退職金
遺産分割の対象は、相続開始時に存在し、遺産分割時にも存在する遺産となります。
「自分の知らない遺産があるのではないか?」
一度でもそういう印象を与えてしまうと、決して隠すつもりがなかったとしても遺産分割の話し合いがなかなかまとまらなくなります。
相続財産に該当するものは、相続人全員がすねて把握できるように「財産目録」を作った上で、どのように財産を分割するかを話し合うようにすべきです。
4.具体的な分割方法を選択する
各相続人にとって具体的に、何を、どういう形で取得できるかを決める方法が4種類あります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
遺産に属する物・権利の種類・性質・各相続人の年齢・職業・心身の状態・生活状況その他一切の事情を考慮して決定します。
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