財産分与は離婚時に発生する最大の金銭問題
婚姻中に築き上げた共有財産を公平に分配しましょう
財産分与の対象となる財産は、結婚してから夫婦が所有していた事実上の共同財産となります。
名義が夫婦共同でなくても、どちらか一方の収入だけで買ったとしても、それらはすべて夫婦共同のものと見なされます。
基本的には、夫婦平等の権利があり、2分の1ずつの分与となります。
夫婦の共同財産のうちマンション等の住宅がある場合、預貯金など金融資産と違って、いつでも簡単に分割して財産分与することができません。
住宅の財産分与の処理方法としては、
- 売却して売却代金を清算する
- 夫婦どちらかの名義に変更して相手方に金銭を支払う
が考えられます。
住宅の財産分与 売却して売却代金を清算する
住宅を売却するには、一定の期間が必要になります。
不動産仲介会社に手続きを依頼して、見込み客に検討してもらうことが必要になるからです。
買い手が見つかったときには、スムーズに売却の手続きが進められるように、夫婦で具体的に協議しておくと良いでしょう。
住宅の財産分与 夫婦どちらかの名義に変更して相手方に金銭を支払う
【1】夫の単独名義の不動産
・夫がそのまま所有して、妻へ不動産評価額の2分の1を支払う
・妻が取得して、夫へ不動産評価額の2分の1を支払い、妻へ名義変更する
【2】夫婦共有名義の不動産
・夫が取得して、妻へ不動産評価額の2分の1を支払い、妻の持分を名義変更する
・妻が取得して、夫へ不動産評価額の2分の1を支払い、夫の持分を名義変更する
【3】住宅ローンが残っている不動産
夫婦だけで決めることができず、住宅ローン債権者である銀行等から承諾を得る必要があります。
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