住宅ローン返済中でも住み続けたいあなたへ
夫婦だけでなく銀行との関係も含めて検討しましょう
住宅ローン返済中の財産分与は、夫婦どちらかの名義に変更して相手方に金銭を支払う方法が望ましいです。
しかし、
- オーバーローンの場合
- 妻が経済的に自立するための準備期間を設ける場合
- 子供の進学タイミングに合わせて転居したい場合
などは、当分の間、妻と子供がそのまま住み続けるというケースが多くあります。
マンション等不動産に住む者と住宅ローンを支払う者が異なる場合、離婚しても住宅ローンを完済するまで二人の関係が解消しないことになります。
なぜなら、住宅ローンの返済が滞ってしまうと、競売にかけられてしまう心配があるからです。
居住している期間が長く、住宅ローン残高も少なくなっている場合は、そのまま夫が住宅ローンを支払っていきながら、妻に住宅を財産分与して子供と一緒に住み続けるケースもあります。
この場合、夫婦が離婚時に取り決めたことを公正証書にし、誠実に遵守していれば問題が起きることはありません。
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