労災保険給付を受けるために必要なこと

建設工事現場へ移動中に交通事故被害者になった場合

会社の車を運転していれば業務上災害となり、労災保険の補償対象となります。

被害者は、加害者に対して損害賠償請求できますし、労災保険に対しても給付請求できます。

しかし、同一事由について両者から重複して損害の填補を受けることができません。

自賠責保険(加害者)を使用するのが優先で、労災保険は補完的なものとなっています。

なぜなら、被害者に填補されるべき損失は、加害者が負担すべきものであると考えられるからです。


労災保険給付を先行して受けたい場合

労災病院(労災指定医療機関)で治療を受け、療養補償給付請求書を提出してください。

提出するには事業主の証明が必要となりますので、元請が記載して代表印を押印する必要があります。

この書類により、病院は治療費を元請等から徴収することなく、労働基準監督署(労基署)に請求できるようになります。

また、労災先行申請書も労基署に提出することにより、労基署が保険会社との間で調整をすることになります。


社長が被害者になった場合

労働者を雇用せず、自ら事業主として働いている社長(一人親方)は、労災保険の補償対象となりません。

一人親方は、労働者ではなく事業主だからです。

しかし、労災保険の補償対象を認めようとする特別加入制度があります。

民間の保険より安い保険料ですから加入することをオススメします。


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