死後事務委任 大阪府枚方市 面談による無料相談
死後事務委任契約に定める範囲をどのように決めるのか
葬儀・火葬の手続きをスムーズに進めるために公正証書を作成!
もしもの時に近くに頼れる親戚のいない人は、葬儀・火葬を誰がするのかはっきりせずに、遠方に住んでいる親戚に負担がかかってしまいます。
負担をかけたくないという場合は、死後事務委任契約を公正証書にしておくことをオススメします。
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死後事務委任契約公正証書とは
亡くなった後の事務を誰かにお願いする契約を結ぶこと
あなた自身が亡くなった後の葬儀・火葬は親族が行う前提で法律が作られています。
これを親族以外の方に自分の死後の事務を依頼するために、死後事務委任契約公正証書を作成しておくとスムーズに進めることができます。
そのためには、死後事務委任契約公正証書に定める委任事務の範囲を決める必要があります。
- 遺体の引取り
- 仮安置
- 関係者への連絡
- 死亡届の提出
- 葬儀の手配・執行
- 火葬・拾骨
- 遺骨の引取り
- 仮安置
- 納骨先の確認・連絡
- 納骨先への搬送
- 法要・納骨
- 健康保険証などを市役所へ返却
- 介護保険料などの還付請求
- 葬祭費支給申請
- 未払い住民税の精算
- 年金停止・未支給年金請求
- 病院・介護施設の諸費用支払い
- 家賃光熱費の停止・支払い
- 家具などの遺品処分・清掃
上記の項目を公正証書で作成をしておけば、自分の意思で作成したということを明らかにできます。
この公正証書により、死後事務を行う際に、役所等の手続きをスムーズに行えますし、相続人や親族とトラブルになるリスクを減らすことができます。
ゆっくりとお話を伺い、不安を解消していきます
不満や疑問、困っていることをお話ください。そうすると少し気が楽になってきます。
遺言書との違いをしっかりと理解したうえで委任事務の範囲を決めていくことが必要です。
伺ったお話から、問題となっている事柄について、重要な事実を整理し、解決方法を提案させていただきます。
問題解決に向けて、どのように取り組んでいけばよいのかがわかれば、ひと安心できます。
少しずつでも、不安を解消し、安心するために、行政書士を上手に使うことも生活の知恵です。
できるかぎり分かりやすい言葉で、ゆっくりと丁寧に、問題の解決方法をご説明いたします。
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