生前贈与 大阪府交野市 面談による無料相談!

生前贈与契約書(暦年贈与)で相続税対策する方法

相続時精算課税制度を使わない方がいい人(遺産総額の計算)

「あげたつもり」なのに「あげたことになっていない」ということが多くあります。

あなたが亡くなった後、贈与ではなく相続の手続きを進めていくことになるのです。

そうならないように、遺贈する(遺言書を書く)ほうが良いかもしれません。

「面談による無料相談」で、あなたの不安を解消しましょう!

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贈与とは「財産をあげる」ことです。

財産をあげたい人と財産をもらいたい人の気持ちが一致すれば、贈与は成立します。

財産をあげたいと思っていても、受け取る側がいらないといえば、贈与は成立しません。

つまり、贈与とは「契約」なので、贈与事実を証明するために贈与契約書を作成しておく必要があるのです。


               贈与契約書

贈与者○○○○は、受贈者△△△△との間で、下記のとおり贈与契約を締結した。

第1条 ○○○○は、その所有する下記の財産を△△△△に贈与するものとし、
    △△△△はこれを受託した。

     贈与財産 現金110万円

第2条 ○○○○は、上記財産を平成26年12月31日までに△△△△に
    引き渡すこととする。

平成26年10月1日

贈与者 大阪府枚方市○○町○○-○○
              ○○○○ ㊞

受贈者 大阪府交野市△△町△△-△△
              △△△△ ㊞


あなたが抱えている「不安」を解消し、さらなる「安心」を得て頂くように、

法律に関する知識が全くない方でも、わかりやすく丁寧にご説明させていただきます。

ぜひ、当事務所へご相談ください!


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