親権者を決めることは離婚の必須条件です
なぜ親権者を決めなければならないのか?
親権者とは、未成年の子供の監督保護等を夫婦が共同で行うものをいいます。
しかし、離婚後は、どちらか一方の親しかなれません。
子供が複数いる場合は、それぞれに親権者を決めなければなりません。
親権には、
- 身上監護権
- 財産管理権
があります。
未成年の子供が財産を所有することは少ないので、身上監護権が親権と考えられることが多いです。
離婚届に未成年の子供の親権者を記入しなければならないので、離婚する前に決める必要があります。
早く離婚したいからといって、とりあえず決めるのは避けたほうがよいでしょう。
離婚後でも親権の変更が可能ですが、相手と話し合おうとしても応じてもらえない恐れがあるからです。
当事務所にご相談いただいたケースでは、実際に子供の面倒を見ている側を親権者とすることが多いです。
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