離婚 婚姻費用(生活費)を請求したいあなたへ
別居中でも婚姻費用(生活費)を請求できます!
婚姻費用とは、結婚生活を維持するために必要なお金(生活費)のことです。
結婚や出産を機に妻が専業主婦になった場合、夫は生活費を渡すのが当然の役目となります。
これは、別居中でも継続しなければなりません。
単身赴任で夫婦が別居した場合と同じで、離婚を前提とした別居でも夫婦である以上は、この扶助義務から逃れることができません。
よって、夫婦の一方が無収入の場合、収入のある側に生活費を請求することができます。
婚姻費用に含まれるものには、
- 子供の養育費(教育費)
- 医療費
- 衣食住に必要な費用
- 娯楽費(交際費)
などがあります。
しかし、夫婦の扶助義務とはいえ、離婚の話し合いをしているときに別居中の相手から生活費の支払いを求められても、心情的には払いたくないのが本音ではないでしょうか。
当事務所にご相談いただいたケースでも、勝手に実家へ子供を連れて行き「生活費を請求されても応じたくない」という人も少なくありません。
つまり、夫婦関係が円満で同居していたころと同等の生活が送れるくらいの十分な金額をもらうことは難しいということです。
別居にいたった事情や期間、子供の生活環境などを考慮して、婚姻費用の金額を決める必要があります。
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