慰謝料の請求ができるのはどんなときなのか?
相手の責任が明らかとなる証拠を揃えれば請求が可能
慰謝料とは、相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
離婚をする際に必ず請求できるものではありません。
慰謝料を請求できるもの
- 相手の不貞(浮気、不倫)
- 同居の拒否
- 生活費の不払い
- ギャンブルなどの浪費癖
- 過度の飲酒
- 身体的・精神的な暴力行為
離婚理由としてもっとも多い「性格の不一致」は、よほどのことがない限り有責行為の判断がむずかしいため慰謝料の対象にはなりません。
慰謝料の基本的な考え方
慰謝料は、離婚の原因をつくった責任の重い側が、相手に対して支払うものです。
夫婦そろって不倫をしていた場合は、請求の対象にはなるのですが、どちらからも請求できるので結果的に痛み分けということで慰謝料の請求は無しということになります。
相手の浮気が先で、その報復としての浮気でも、そうした事情を考慮されず、請求がむずかしいでしょう。
お問い合わせ方法(無料)
(1) お電話の場合
平日(土曜日・日曜日・祝日はお休み)
9時 ~ 17時 受付しております。
【電話】 072-893-7056
「ホームページを見た」と言って下さい。
(2) メールの場合
24時間、365日 受付しております。
【E-Mail】 takada@kazu-takada.com
24時間以内に返信メールが送られます。
(土、日、祝日の場合は、平日に返信メールが送られます)