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外国人ビザ申請(VISA・在留資格)、外国人起業、会社設立から開業後の運営をするための経営法務コンサルティング! |
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■ 行政書士 ■ 高田和哉 |
在留資格(VISA)の更新手続き(在留期間更新許可申請)日本に在留する外国人の方が、現在与えられている在留資格と同一の活動を行うために、在留期間を超えて日本に在留する場合に必要な手続きです。
仕事や学業が忙しくて入国管理局に行く時間がない方、在留期間更新をしてほしい方は、まずはお気軽にお電話にてご相談下さい。
外国人が会社設立するためにしなければならないこと外国人のあなたも、日本人と同じように会社設立することが可能です。
上記ビザ(在留資格)である場合は、投資経営ビザ(経営者のビザ)申請手続きは必要ありません。 会社設立するためには、いろいろと決断しなければならないことが多くなります。株式会社がいいのか、一般社団法人がいいのか、あなたのビジネスモデルに適した会社形態を選択しなければなりません。
どのように会社形態を選択して、どのような手続きをしていけばよいか不安があるという方は、まずはお気軽にお電話にてご相談下さい。
投資経営ビザ(経営者のビザ)申請手続き現在のビザが「人文知識・国際業務」「技術」「技能」「家族滞在」などの場合には、原則として投資経営ビザに変更する必要があります。 投資経営ビザへの変更手続きは、会社所在地が大阪府、京都府、奈良県など近畿2府4県であれば大阪入国管理局に「在留資格変更許可申請」を行います。この申請手続きは、商業登記簿謄本や事務所内の写真なども必要となりますので、会社設立をした後に行うことになります。 ソフトウェア開発会社であれば、事務所を借りて事務机やパソコン等を備え付ける程度で申請できますが、中華料理店やインド料理店などは、店の内装工事を行い、保健所の食品営業許可が必要となるため、在留資格変更許可申請に至るまでに数千万円の出費が必要となるでしょう。
株式会社の設立手続き投資経営ビザ(経営者のビザ)の取得が前提であるのならば、資本金は500万円以上にして、株式会社を設立することをオススメします。 外国人の経営者(経営投資ビザ)であるあなたは、出資額に応じた株式を取得し、配当により利益を得ることになります。また、社会的信用も高いので一般顧客から見ても安心感があり、社会保険や雇用保険等の雇用環境も整っている会社には、就労ビザの取得にも対応できるので、優秀な人材を確保することができます。 定款認証株式会社を設立する際、発起人(出資者)は定款を作成して記名押印します。押印は、実印で行う必要があり、公証役場での認証手続きには、印鑑証明書を添付する必要があります。外国人登録していれば、日本人と同様に印鑑証明書が取得できます。
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