『遺言書』『遺産分割協議書』の書き方を教えます! 相続人を確定するために亡くなった人の戸籍をすべて集める方法を無料で教えます!

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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile

公正証書遺言は形式不備で無効になる恐れがありません

公証役場で保管してもらうので確実性が高いです。

公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授したことを公証人が作成したものです。

作成した公正証書遺言の原本は公証人役場で保管され、正本は遺言者に渡されます。

遺言の発見者が家庭裁判所に検認の手続きをする必要がありません。

短所としては、遺言の内容の秘密が保ちにくいことと財産に応じて公証人の手数料を支払わなければならないことです。

【公正証書遺言の作成に必要な書類】

  • 遺言者本人の印鑑登録証明書
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
  • 財産の中に不動産がある場合には、登記簿謄本と固定資産評価証明書
  • 証人2名の住民票と認印

公証役場では、遺言者・公証人・証人2人が一同に集まり、遺言者本人の意思を確認する手続きを行います。

   

当事務所では、遺言に関するご相談や遺言書の書き方を教えています。

特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の方で、当事務所までお越しいただければ直接お話を聞かせていただき、あなたの抱えている日常のトラブルのご相談も承っています。

   

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