『遺言書』『遺産分割協議書』の書き方を教えます! 相続人を確定するために亡くなった人の戸籍をすべて集める方法を無料で教えます!

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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile

自筆証書遺言を定期的に書いてみましょう!

紙とペンと印鑑があれば自筆証書遺言を作成できます!

自筆証書遺言は、全文を自書して作ります。

『全文を自書する』とは、遺言内容、作成日付、署名のすべてを、自分の筆跡が残るペンで書くと言うことです。

最後に捺印すれば自筆証書遺言のできあがりです。

印鑑は三文判で構いません。

【自筆証書遺言の短所】

  • 書式に不備があり、法的な効力を認められない危険性があります。
  • 亡くなっても発見されない、紛失する等、遺言が実現されない恐れがあります。
  • 遺言の発見者が家庭裁判所に検認の手続を取る必要があります。
  • 全文を自書しなければなりませんから、病気などで字を書けない人には作れません。

   

当事務所では、遺言に関するご相談や遺言書の書き方を教えています。

特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の方で、当事務所までお越しいただければ直接お話を聞かせていただき、あなたの抱えている日常のトラブルのご相談も承っています。

   

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