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『遺言書』『遺産分割協議書』の書き方を教えます! 相続人を確定するために亡くなった人の戸籍をすべて集める方法を無料で教えます! |
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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile |
相続放棄は熟慮期間(3ヶ月)以内に行いましょう!3ヶ月を過ぎていても相続放棄できる場合があります!相続放棄をすると「プラス(+)財産」が多くても相続せず、「マイナス(-)財産」が多くても債務の負担をしないことで、初めから相続人でなかったことになります。 【必要な書類】
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、家庭裁判所から「相続放棄陳述受理証明書」が交付されます。 この「相続放棄陳述受理証明書」が相続放棄をした証明となります。 相続放棄をすれば、借金を相続することはありません。 その代わり、「プラス(+)財産」も相続できなくなります。 一旦、相続放棄をすると撤回することは困難ですので慎重な判断が必要です。
当事務所では、相続手続きに関するご相談や相続放棄申述書の書き方を教えています。 特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の方で、当事務所までお越しいただければ直接お話を聞かせていただき、あなたの抱えている日常のトラブルのご相談も承っています。
お問い合わせ方法(無料)(1) メールの場合24時間、365日 受付しております。 ご相談メールフォーム に必要事項を入力して送信してください。 メールが無事届いた場合は、24時間以内に当事務所からあなたへ返信メールが送られます。 もし、当事務所からあなたへ返信メールが送られてこない場合は、info@kazu-takada.com へ直接メール送信してください。
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