『遺言書』『遺産分割協議書』の書き方を教えます! 相続人を確定するために亡くなった人の戸籍をすべて集める方法を無料で教えます!

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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile

遺産の把握と評価をできるだけ早く行いましょう!

相続人の確定後は、相続財産目録を作成しましょう!

相続財産目録(遺産目録)を作成することによって、亡くなった人がどのような財産を残したのか、相続人全員が「プラス(+)財産」と「マイナス(-)財産」を把握することができ、相続放棄をすべきかどうかの判断ができることになります。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 生命保険金

預貯金

通帳を見れば残高がわかるように記帳しておきましょう。

不動産

不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書を取得しましょう。

生命保険金

保険金の受取人が亡くなった人ならば相続財産になります。

   

当事務所では、相続手続きに関するご相談や相続財産目録(遺産目録)の書き方を教えています。

特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の方で、当事務所までお越しいただければ直接お話を聞かせていただき、あなたの抱えている日常のトラブルのご相談も承っています。

   

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