『遺言書』『遺産分割協議書』の書き方を教えます! 相続人を確定するために亡くなった人の戸籍をすべて集める方法を無料で教えます!

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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile

≪ 亡くなった人の戸籍謄本の取り方を無料で教えます! ≫

 ◆相続手続き・・・はじめの一歩は、相続人を確定することです!

相続手続きを行うには、亡くなった人の出生から死亡までのすべてがつながる「戸籍」を集める
必要があります。

・戸籍謄本
      現在、本籍のある市区町村役場に請求します。

・除籍謄本
      戸籍に入籍していた全員がその戸籍から抜けた当時、本籍のあった市区町村役場に
      請求します。

・改正原戸籍謄本
      昭和30年代に戸籍の再編成作業が行われるなどで、改正された当時、本籍のあった
      市区町村役場に請求します。

当事務所では、相続手続きに関するご相談や相続人関係図の書き方を教えています。

特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の方で、当事務所までお越しいただければ直接お話を聞かせていただき、あなたの抱えている日常のトラブルのご相談も承っています。

まずはお気軽にお電話にてご相談下さい。

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≪ 遺産の把握と評価をできるだけ早く行いましょう! ≫

 ◆ 相続人の確定後は、相続財産目録を作成しましょう!

相続財産目録(遺産目録)を作成することによって、亡くなった人がどのような財産を残したのか、相続人全員が「プラス(+)財産」と「マイナス(-)財産」を把握することができ、相続放棄をすべきかどうかの判断ができることになります。

   ●預貯金   ・・・ 通帳を見れば残高がわかるように記帳しておきましょう。
   ●不動産   ・・・ 不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書を取得しましょう。
   ●生命保険金 ・・・ 保険金の受取人が亡くなった人ならば相続財産になります。

当事務所では、相続手続きに関するご相談や相続財産目録(遺産目録)の書き方を教えています。

特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の方で、当事務所までお越しいただければ直接お話を聞かせていただき、あなたの抱えている日常のトラブルのご相談も承っています。

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≪ 相続放棄は熟慮期間(3ヶ月)以内に行いましょう! ≫

 ◆ 3ヶ月を過ぎていても相続放棄できる場合があります!

相続放棄をすると「プラス(+)財産」が多くても相続せず、「マイナス(-)財産」が多くても債務の負担をしないことで、初めから相続人でなかったことになります。

【必要な書類】
   ・相続放棄の申述書
   ・申述人の戸籍謄本
   ・被相続人の戸籍謄本
   ・被相続人の除籍謄本
   ・被相続人の住民票の除票

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、家庭裁判所から「相続放棄陳述受理証明書」が交付されます。
この「相続放棄陳述受理証明書」が相続放棄をした証明となります。

相続放棄をすれば、借金を相続することはありません。
その代わり、「プラス(+)財産」も相続できなくなります。
一旦、相続放棄をすると撤回することは困難ですので慎重な判断が必要です。

当事務所では、相続手続きに関するご相談や相続放棄申述書の書き方を教えています。

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≪ 分割内容を遺産分割協議書として作成しましょう! ≫

 ◆ 遺産分割協議書を作成して名義変更等をしましょう!

遺言書が存在しない場合、又は、遺言書は存在するが記載のない財産は、誰にどのように相続するのかを相続人間で話し合いをする必要があります。
この話し合いを『遺産分割協議』といい、書面にしたものを『遺産分割協議書』といいます。

相続人のうち一人でも欠けた遺産分割協議は無効になります。
遺産分割協議の期限は特に定められていませんので、相続開始後ならばいつでもすることができますが、相続税の申告期限を考えますと、できるだけ早めにした方がよいでしょう。

当事務所では、相続手続きの仕方や遺産分割協議書の書き方を教えています。

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≪ 自筆証書遺言を定期的に書いてみましょう! ≫

 ◆ 紙とペンと印鑑があれば自筆証書遺言を作成できます!

自筆証書遺言は、全文を自書して作ります。
『全文を自書する』とは、遺言内容、作成日付、署名のすべてを、自分の筆跡が残るペンで書くと言うことです。
最後に捺印すれば自筆証書遺言のできあがりです。
印鑑は三文判で構いません。

【自筆証書遺言の短所】
  ・書式に不備があり、法的な効力を認められない危険性があります。
  ・亡くなっても発見されない、紛失する等、遺言が実現されない恐れがあります。
  ・遺言の発見者が家庭裁判所に検認の手続を取る必要があります。
  ・全文を自書しなければなりませんから、病気などで字を書けない人には作れません。

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≪公正証書遺言は形式不備で無効になる恐れがありません≫

公正証書遺言は、公証役場で保管してもらうので確実性が高いです。

公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授したことを公証人が作成したものです。
作成した公正証書遺言の原本は公証人役場で保管され、正本は遺言者に渡されます。
遺言の発見者が家庭裁判所に検認の手続きをする必要がありません。
短所としては、遺言の内容の秘密が保ちにくいことと財産に応じて公証人の手数料を支払わなければならないことです。

【公正証書遺言の作成に必要な書類】
  ・遺言者本人の印鑑登録証明書
  ・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  ・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
  ・財産の中に不動産がある場合には、登記簿謄本と固定資産評価証明書
  ・証人2名の住民票と認印

公証役場では、遺言者・公証人・証人2人が一同に集まり、遺言者本人の意思を確認する手続きを行います。

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