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『遺言書』『遺産分割協議書』の書き方を教えます! 相続人を確定するために亡くなった人の戸籍をすべて集める方法を無料で教えます! |
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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile |
≪ 亡くなった人の戸籍謄本の取り方を無料で教えます! ≫◆相続手続き・・・はじめの一歩は、相続人を確定することです!相続手続きを行うには、亡くなった人の出生から死亡までのすべてがつながる「戸籍」を集める ・戸籍謄本 ・除籍謄本 ・改正原戸籍謄本 当事務所では、相続手続きに関するご相談や相続人関係図の書き方を教えています。 特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の方で、当事務所までお越しいただければ直接お話を聞かせていただき、あなたの抱えている日常のトラブルのご相談も承っています。 まずはお気軽にお電話にてご相談下さい。
≪ 遺産の把握と評価をできるだけ早く行いましょう! ≫◆ 相続人の確定後は、相続財産目録を作成しましょう!相続財産目録(遺産目録)を作成することによって、亡くなった人がどのような財産を残したのか、相続人全員が「プラス(+)財産」と「マイナス(-)財産」を把握することができ、相続放棄をすべきかどうかの判断ができることになります。 ●預貯金 ・・・ 通帳を見れば残高がわかるように記帳しておきましょう。 当事務所では、相続手続きに関するご相談や相続財産目録(遺産目録)の書き方を教えています。 特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の方で、当事務所までお越しいただければ直接お話を聞かせていただき、あなたの抱えている日常のトラブルのご相談も承っています。 まずはお気軽にお電話にてご相談下さい。
≪ 相続放棄は熟慮期間(3ヶ月)以内に行いましょう! ≫◆ 3ヶ月を過ぎていても相続放棄できる場合があります!相続放棄をすると「プラス(+)財産」が多くても相続せず、「マイナス(-)財産」が多くても債務の負担をしないことで、初めから相続人でなかったことになります。 【必要な書類】 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、家庭裁判所から「相続放棄陳述受理証明書」が交付されます。 相続放棄をすれば、借金を相続することはありません。 当事務所では、相続手続きに関するご相談や相続放棄申述書の書き方を教えています。 特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の方で、当事務所までお越しいただければ直接お話を聞かせていただき、あなたの抱えている日常のトラブルのご相談も承っています。 まずはお気軽にお電話にてご相談下さい。
≪ 分割内容を遺産分割協議書として作成しましょう! ≫◆ 遺産分割協議書を作成して名義変更等をしましょう!遺言書が存在しない場合、又は、遺言書は存在するが記載のない財産は、誰にどのように相続するのかを相続人間で話し合いをする必要があります。 相続人のうち一人でも欠けた遺産分割協議は無効になります。 当事務所では、相続手続きの仕方や遺産分割協議書の書き方を教えています。 特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の方で、当事務所までお越しいただければ直接お話を聞かせていただき、あなたの抱えている日常のトラブルのご相談も承っています。 まずはお気軽にお電話にてご相談下さい。
≪ 自筆証書遺言を定期的に書いてみましょう! ≫◆ 紙とペンと印鑑があれば自筆証書遺言を作成できます!自筆証書遺言は、全文を自書して作ります。 【自筆証書遺言の短所】 当事務所では、遺言に関するご相談や遺言書の書き方を教えています。 特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の方で、当事務所までお越しいただければ直接お話を聞かせていただき、あなたの抱えている日常のトラブルのご相談も承っています。 まずはお気軽にお電話にてご相談下さい。
≪公正証書遺言は形式不備で無効になる恐れがありません≫公正証書遺言は、公証役場で保管してもらうので確実性が高いです。公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授したことを公証人が作成したものです。 【公正証書遺言の作成に必要な書類】 公証役場では、遺言者・公証人・証人2人が一同に集まり、遺言者本人の意思を確認する手続きを行います。 当事務所では、遺言に関するご相談や遺言書の書き方を教えています。 特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の方で、当事務所までお越しいただければ、直接お話を聞かせていただき、あなたの抱えている日常のトラブルのご相談も承っています。 まずはお気軽にお電話にてご相談下さい。 |