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電気工事業登録 建設業許可申請(新規、更新、業種追加)と公共工事に参加(経営事項審査)するための経営法務コンサルティング! |
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■ 行政書士 ■ 高田和哉 |
電気工事業登録とは電気工事業を営もうとする者(法人・個人)は、大阪府知事の登録を受けなければなりません。 元請負業者も 電気工事業登録を受けていない者に発注すると罰則が科せられますので、電気工事業登録を受けていることを発注条件とするようになってきています。
電気工事業の種類
登録電気工事業者一般用電気工作物に係る電気工事のみ、または、一般用電気工作物 及び 自家用電気工作物に係る電気工事を営む事業者。 登録には有効期間があり、5年ごとに更新手続きを行う必要があります。 第一種電気工事士、または、第二種電気工事士(3年以上の実務経験あり)を主任電気工事士として置く必要があります。
通知電気工事業者自家用電気工作物に係る電気工事のみを営む事業者。 大阪府知事へ事業を開始する通知を行う必要があります。 第一種電気工事士を主任電気工事士として置く必要があります。
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