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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile

産業収集運搬許可の要件

産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるためには、5つの要件を充たさなければなりません。

  1. 収集運搬施設を有すること
  2. 産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を修了
  3. 経理的基礎を有すること
  4. 事業計画の概要を記載すること
  5. 欠格要件に該当しないこと

1.収集運搬施設を有すること

産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れる恐れのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有すること。

また、継続的に運搬施設等の使用権限を有している必要があります。

  • 運搬車両の使用権原は、自動車検査証の使用者が申請者と同じである必要があります。自動車検査証の使用者が申請者と異なる場合は、リース契約書などにより使用権原を明らかにする必要があります。
  • 収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保しておく必要があります。

2.産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を修了

申請者が、財団法人日本産業廃棄物処理センターの実施する講習会を修了していることが必要です。

  • 法人の場合 ・・・・・ 取締役
  • 個人の場合 ・・・・・ 個人事業主

3.経理的基礎を有すること

産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有することが必要です。

経理的基礎を有すると判断されるためには

  • 利益が計上できていること
  • 債務超過の状態でないこと

が必要となります。

4.事業計画の概要を記載すること

排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実であり、適正な搬入先が確保されていることが必要です。

5.欠格要件に該当しないこと

申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人)が下記に該当する場合は許可を受けることができません。

  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
  • 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
  • 暴力団員の構成員である者

   

   

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当事務所では、産廃収集運搬許可の要件について、わかりやすく丁寧にご説明させていただき、産廃収集運搬許可の取得に向けて、建設業者様と一緒に取り組んでいきます!

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