建設業許可申請(新規、更新、業種追加)と公共工事に参加(経営事項審査、入札参加資格審査)するための経営法務コンサルティング!

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■ 行政書士 ■ 高田和哉

経営事項審査(経審)とは

公共工事の入札に参加する建設業者を評価して点数化するものです。

入札に参加するための手続きの流れ

  1. 建設業許可の取得
  2. 経営事項審査(経審)の申請 ・・・ 客観的審査事項
  3. 入札参加資格審査の申請   ・・・ 主観的審査事項

枚方市や寝屋川市の発注機関は、公共工事の発注に際して、工事の受注を希望する建設業者を対象に、個々に入札参加資格審査を定期的に行っています。

これは、ランク付けといわれ、そのランクによって、受注できる工事の請負金額が決まってきます。

入札参加資格審査の中は「客観的審査事項」と「主観的審査事項」に分けられ、双方を総合的に勘案してランク付けを行います。

この「客観的審査事項」を担っているのが、経営事項審査(経審)です。

「客観的審査事項」については、どこの発注機関で審査を行っても同じ結果になるものであることから、また、それぞれの発注機関で個別に行うよりは、大阪府が統一的に一定の基準で審査する方が効率的であることもあり、建設業法の中に規定されました。

もう一つの「主観的審査事項」につては、地域性や過去実績を独自に判断して決定します。

   

   

経営事項審査(経審)申請サービス!

完成工事高を2年平均した場合と3年平均した場合のシミュレーション等、目的とする発注予定価格のランクを考慮した申請をさせていただきます。

発注予定価格のランクは、総合評定値(P点)によって決まります。

総合評定値(P点)は、完成工事高や経営状況分析の評点から算出されます。

   

経営状況分析の評点は、他の建設業者との差がつきやすい

建設需要の減少により完成工事高の増加は見込めず、人件費の問題から技術者の増員も困難であり、その他「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」に加入している場合、経営状況分析の評点がそのまま総合評定値(P点)のアップ・ダウンに繋がることになります。

経営状況分析の評点アップをするには、算出式によって求められる指標の意味を理解することから始め、指標の性質により即効性のあるものと長期戦で対応してくものとを見極め、自社で取り組み可能なものを実行に移していくことになります。

   

経営事項審査(経審)の申請サービスの流れ

  1. 審査基準日(決算日)の直前2年分の決算書等をお預かりします。
  2. 評点シミュレーションを行い結果をご説明させていただきます。
  3. 決算変更届を提出します。
  4. 経営状況分析機関へ経営状況分析の申請を行います。
  5. 経営規模等評価・総合評定値請求の申請を行います。
  6. 郵送で結果が通知されます。

当事務所では、複雑で分かりにくい経営事項審査の評点シミュレーションを行った結果をわかりやすく丁寧にご説明させていただき、目的とする発注予定価格ランクの取得に向けて、建設業者様と一緒に取り組んでいきます!

   

当事務所では、面談による無料相談を受付けています。

場所は、当事務所 (京阪交野市駅から徒歩2分) となります。

大阪府交野市近郊の現場作業が終わった後や予定より早く終わった後など、あなたの時間が空いたときにお電話ください!

     

お問い合わせ方法(無料)

(1) お電話の場合

平日(土曜日・日曜日・祝日はお休み) 10時 ~ 17時 受付しております。

お電話で「ホームページを見た」と言って下さい。

     

(2) メールの場合

24時間、365日 受付しております。

ご相談メールフォーム に必要事項を入力して送信してください。

メールが無事届いた場合は、24時間以内に当事務所からあなたへ返信メールが送られます。

もし、当事務所からあなたへ返信メールが送られてこない場合は、info1@kazu-takada.com へ直接メール送信してください。

   

   

総合評定値通知書  総合評定値(P点)

大阪府の公共工事の一般競争入札に参加するためには「総合評定値通知書」の提出が義務付けられています。

経営事項審査(経審)の構成

経審は大きく2つに分けることができます。

  • 経営状況分析  ・・・ 経営状況分析の評点を算出する。
  • 経営規模等評価 ・・・ 経営規模や技術力等の評価を行う。

総合評定値(P点)の請求

経営規模等評価の申請時に、経営状況分析の評点も含めた総合評定値(P点)の算出を希望しておきます。

経営規模等評価の申請では、経営規模等評価を行うことが目的となっているため、総合評定値の算出は希望した建設業者に対してのみ事務処理することになっているからです。

具体的には、

「経営規模等評価申請書」の「申込等の区分」欄を「1」と記入すれば、総合評定値まで請求したことになります。

   

   

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