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建設業許可申請(新規、更新、業種追加)と公共工事に参加(経営事項審査、入札参加資格審査)するための経営法務コンサルティング! |
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■ 行政書士 ■ 高田和哉 |
許可の有効期間と更新申請現在受けている建設業許可により引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する日の30日前までに更新の申請手続きを行わなければなりません。
更新の許可申請有効期間満了日の30日前までに更新申請を行った場合は、現在の有効期間が満了する日の翌日が許可日となる許可通知書が営業所へ郵送されます。 【例】 許可日が平成21年2月20日の場合は、平成26年2月20日が新たな許可日となります。 もし、更新の申請手続きを行わなかった場合は、有効期間満了とともに、その効力を失い、営業することができなくなります。 この場合、建設業を受けようとするときは、新規の許可申請となります。
許可通知書申請書を受理した日から30日程度で許可通知書が郵送されます。 郵送することにより、営業所の実態確認を兼ねています。 許可通知書は、許可の更新申請を行う場合に必要となりますので、紛失しないように保管しておく必要があります。 なぜなら、許可通知書は、再発行されないからです。 また、商号や代表者等の変更届出書を提出された場合においても、その都度改めて許可通知書は発行されません。 但し、許可通知書を紛失したときや変更後の内容について確認・証明が必要なとき、また、入札参加資格審査申請のために必要なときは、許可証明書の発行を申し出ることができます。
許可の有効期間(5年間)建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。 (例)許可日が平成21年2月20日の場合は、平成26年2月19日で満了となります。 許可の有効期間の末日が、日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱いになります。 許可は一定の時点において建設業を営もうとする者に対し、建設業法に規定する許可基準に該当するか否かを審査して、適格な者に対し営業の禁止の解除をして建設業を営むことを認めるものです。 有効期間があまりにも長期にわたると、変更の届出制度や許可の取消し制度だけでは、許可基準に関する要件を欠くに至った場合において、建設業を営み得る立場が既得権化してしまうことになります。 逆に短い期間となると、建設業の営業の継続性について不安を生ずることにもなり、許可の更新手続きの費用負担をかけることになります。 このようなことが考慮された結果、許可の有効期間は5年間と定められています。
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