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建設業許可申請(新規、更新、業種追加)と公共工事に参加(経営事項審査、入札参加資格審査)するための経営法務コンサルティング! |
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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile |
一般建設業と特定建設業建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されており、業種ごとに区分を分けて許可を取得することができます。 (例)
般特新規とは下記の例の場合は、新規の許可申請を行う必要があります。
尚、特定建設業の許可を受けた者が、専任技術者の退職等により、許可の有効期間中に一般建設業の許可を受ける必要が生じた場合、建設業法には取扱いに関しての規定がありません。 このような場合には、特定建設業の許可要件を充たす間に一般建設業の許可を取得するか、廃業届を提出して特定建設業の許可を取り消した上で、別途、一般建設業の許可を申請するのが妥当な方法となります。 1.特定建設業建設工事の施工は、それぞれ独立した各種専門工事の総合的な組合せにより成り立っており、そのために多様化・重層化した下請構造となっています。 特定建設業の許可は、下請負人の保護などのために設けられているもので、
となる建設工事を施工するときに必要となります。 特定建設業の許可の対象となる建設業者は、主として土木工事業、又は建築工事業のような下請施工が一般的ないわゆる一式工事業者であるが、それ以外であっても発注者から直接建設工事を請け負う建設業者であれば、その施工の態様によっては特定建設業の許可が必要となります。 従って、電気工事業、舗装工事業、管工事業などのような専門工事業者であっても、
となる建設工事をさせようとするときは、特定建設業の許可を受け、下請負人保護の特別の義務を負わなければなりません。 2.一般建設業発注者から直接請け負ったものでない限り、下請契約金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上であっても工事を施工することができます。 つまり、第一次下請業者が、さらにその下請(二次下請業者)を出す場合、契約金額に関わらず特定建設業の許可を受ける必要がないということになります。
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