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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されており、業種ごとに区分を分けて許可を取得することができます。

(例)

  • 建築工事業は、特定建設業の許可を取得
  • 電気工事業は、一般建設業の許可を取得

般特新規とは

下記の例の場合は、新規の許可申請を行う必要があります。

  • 電気工事業で一般建設業の許可を受けているが、新たに建築工事業の特定建設業の許可を申請する場合
  • 建築工事業で特定建設業の許可を受けているが、新たに電気工事業の一般建設業の許可を申請する場合

尚、特定建設業の許可を受けた者が、専任技術者の退職等により、許可の有効期間中に一般建設業の許可を受ける必要が生じた場合、建設業法には取扱いに関しての規定がありません。

このような場合には、特定建設業の許可要件を充たす間に一般建設業の許可を取得するか、廃業届を提出して特定建設業の許可を取り消した上で、別途、一般建設業の許可を申請するのが妥当な方法となります。

1.特定建設業

建設工事の施工は、それぞれ独立した各種専門工事の総合的な組合せにより成り立っており、そのために多様化・重層化した下請構造となっています。

特定建設業の許可は、下請負人の保護などのために設けられているもので、

  • 発注者から直接請け負ったものであり、
  • 下請契約金額が4,500万円(建築一式工事以外は3,000万円)以上

となる建設工事を施工するときに必要となります。

特定建設業の許可の対象となる建設業者は、主として土木工事業、又は建築工事業のような下請施工が一般的ないわゆる一式工事業者であるが、それ以外であっても発注者から直接建設工事を請け負う建設業者であれば、その施工の態様によっては特定建設業の許可が必要となります。

従って、電気工事業、舗装工事業、管工事業などのような専門工事業者であっても、

  • 発注者から直接請け負ったものであり、
  • 下請契約金額が3,000万円以上

となる建設工事をさせようとするときは、特定建設業の許可を受け、下請負人保護の特別の義務を負わなければなりません。

2.一般建設業

発注者から直接請け負ったものでない限り、下請契約金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上であっても工事を施工することができます。

つまり、第一次下請業者が、さらにその下請(二次下請業者)を出す場合、契約金額に関わらず特定建設業の許可を受ける必要がないということになります。

   

   

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