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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile

許可の種類と営業所

建設業法では、建設業の許可を行うべき許可行政庁は、建設業を営もうとする者の設ける営業所の所在地によって定められています。

  1. 国土交通大臣許可 ・・・・・ 二つ以上の都道府県に営業所がある場合。
  2. 知事許可     ・・・・・ 一つの都道府県に営業所がある場合。

1.国土交通大臣許可

二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、国土交通大臣が許可行政庁となります。

例えば、大阪府に置く営業所で一般建設業の建築工事業を、奈良県に置く営業所で特定建設業の土木工事業をそれぞれ営もうとする者は、大阪府と奈良県でそれぞれ知事許可を申請するのではなく、大臣許可を申請することになります。

これは、複数の都道府県にまたがる営業所における建設業の営業に関する許可、及びその監督について、都道府県知事の管轄に委ねることは行政運営上適切でなく、国土交通大臣がこれらに事務を総合的に行うことが必要だからです。

よって、許可区分(一般建設業/特定建設業)や許可業種(建築工事業/土木工事業)によって、許可行政庁が複数(大阪府知事/奈良県知事)になることは、建設業法の趣旨からみて妥当ではないと考えられています。

2.知事許可

一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可行政庁となります。

当然、一つの都道府県の区域内に複数の営業所を設ける場合も知事許可となります。

建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。

例えば、大阪府知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は大阪府内の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は日本中どこでも可能となります。

営業所とは

建設業法上の営業所とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所としています。

営業所の要件

  • 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  • 事務机、電話、FAX等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられていること。
  • 経営業務の管理責任者(経管)、専任技術者(専技)が常勤していること。

したがって、建設業に関係のある事務所であっても、特定の目的のために臨時に置かれる工事事務所や作業場所等は、営業所に該当しません。

申請の際に提出するもの

  • 営業所の所在地付近の案内図
  • 営業所の写真(外観・営業所内)
  • 自己所有の場合は登記簿謄本、賃貸の場合は賃貸借契約書

申請の際に、営業所であるか否かの判断は、当該営業所の実態に応じて行われますので、商業登記簿上の所在地が社長の自宅にしている場合等、単なる登記簿上の本店に過ぎないものは、建設業法上の営業所と解されません。

   

   

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