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建設業許可申請(新規、更新、業種追加)と公共工事に参加(経営事項審査、入札参加資格審査)するための経営法務コンサルティング! |
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■ 行政書士 ■ 高田和哉 |
建設工事とは建設工事とは、土木工事や建築工事の施工に従事していることを指します。 建設工事に対する実務経験があるというのは、請負をやっている経験だけではなく、雇用されて建設現場で施工に従事していた経験も含まれます。
建設業とは建設業とは、建設工事の完成を請け負うことを営業とする実態を有するものを指します。 尚、ここでいう請負とは、雇用や委任などと異なる考え方となっています。
業種別許可について建設業の許可は業種ごとに受けることができ、2つの一式工事と26の専門工事からなる28業種に分かれています。
土木一式工事と建築一式工事建設業法では、総合的な企画、指導、調整の下に、土木工作物又は建築物を建設する工事と定められています。 工事の規模が大きく、下請業者の指導を行うことが含まれていますので、元請業者が許可を取得しやすいものです。 特に土木工事業の場合は、官公庁が発注する公共工事を元請で受注した実績があるような会社が許可を受けています。 また、一式という名称から「建築に関する工事は何でも請け負うことができる」と勘違いする人が多いですが、例えば、リフォーム工事で内装を改装する工事を請け負う場合は、建築工事業の許可だけでなく、内装仕上工事業の許可を別途、取得する必要があります。 ただし、請負代金が500万円未満の場合は、許可なしで施工することができます。
専門工事建設業法では、26種類の専門工事が定められています。
許可申請をする業種を決める場合、例えば、モルタル防水工事を請け負う場合は、左官工事業と防水工事業の2業種について許可を取得する必要はなく、どちらか1つの業種を取得すればよいことになります。 これは、実際の工事の施工に当たっては、これらの単一工事だけではなく、数種類の工事が絡み合い、補完しあって成り立ちますので、工事内容が重複している場合もあるからです。
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