建設業許可申請(新規、更新、業種追加)と公共工事に参加(経営事項審査、入札参加資格審査)するための経営法務コンサルティング!

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■ 行政書士 ■ 高田和哉

建設工事とは

建設工事とは、土木工事や建築工事の施工に従事していることを指します。

建設工事に対する実務経験があるというのは、請負をやっている経験だけではなく、雇用されて建設現場で施工に従事していた経験も含まれます。

   

建設業とは

建設業とは、建設工事の完成を請け負うことを営業とする実態を有するものを指します。

尚、ここでいう請負とは、雇用や委任などと異なる考え方となっています。

  • 請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約です。
  • 雇用とは、単に使用者の指揮命令に従い労務に服することを目的とするだけであり、仕事の完成のリスクを負担するものではありません。
  • 委任とは、委託された目的の下に事務を処理すること自体を内容とするものであり、仕事の完成がなくても履行の割合に応じて報酬を請求することができるものです。

   

業種別許可について

建設業の許可は業種ごとに受けることができ、2つの一式工事と26の専門工事からなる28業種に分かれています。

   

土木一式工事と建築一式工事

建設業法では、総合的な企画、指導、調整の下に、土木工作物又は建築物を建設する工事と定められています。

工事の規模が大きく、下請業者の指導を行うことが含まれていますので、元請業者が許可を取得しやすいものです。

特に土木工事業の場合は、官公庁が発注する公共工事を元請で受注した実績があるような会社が許可を受けています。

また、一式という名称から「建築に関する工事は何でも請け負うことができる」と勘違いする人が多いですが、例えば、リフォーム工事で内装を改装する工事を請け負う場合は、建築工事業の許可だけでなく、内装仕上工事業の許可を別途、取得する必要があります。

ただし、請負代金が500万円未満の場合は、許可なしで施工することができます。

   

専門工事

建設業法では、26種類の専門工事が定められています。

  1. (大) 大工工事            ・・・・・ 型枠工事、造作工事など
  2. (左) 左官工事            ・・・・・ モルタル防水工事、吹付工事など
  3. (と) とび・土工・コンクリート工事 ・・・・・ 鉄骨組立工事など
  4. (石) 石工事              ・・・・・ 石積工事など
  5. (屋) 屋根工事            ・・・・・ 屋根ふき工事など
  6. (電) 電気工事            ・・・・・ 発電設備工事、送配電線工事など
  7. (管) 管工事              ・・・・・ 冷暖房設備工事など
  8. (タ) タイル・れんが・ブロック工事 ・・・・・ コンクリートブロック積工事など
  9. (鋼) 鋼構造物工事          ・・・・・ 鉄骨工事、屋外広告工事など
  10. (筋) 鉄筋工事            ・・・・・ 鉄筋加工組立工事など
  11. (ほ) ほ装工事            ・・・・・ アスファルト舗装工事など
  12. (しゅ) しゅんせつ工事       ・・・・・ しゅんせつ工事など
  13. (板) 板金工事            ・・・・・ 板金加工取付工事など
  14. (ガ) ガラス工事           ・・・・・ ガラス加工取付工事など
  15. (塗) 塗装工事            ・・・・・ 容射工事、ライニング工事など
  16. (防) 防水工事            ・・・・・ アスファルト防水工事など
  17. (内) 内装仕上工事         ・・・・・ インテリア工事、天井仕上工事など
  18. (機) 機械器具設置工事      ・・・・・ プラント設備工事など
  19. (絶) 熱絶縁工事          ・・・・・ 冷暖房設備の熱絶縁工事
  20. (通) 電気通信工事         ・・・・・ 電気通信線路設備工事など
  21. (園) 造園工事            ・・・・・ 植栽工事、公園設備工事など
  22. (井) さく井工事           ・・・・・ 温泉堀削工事、天然ガス堀削工事
  23. (具) 建具工事            ・・・・・ サッシ取付工事など
  24. (水) 水道施設工事         ・・・・・ 取水施設工事、浄水施設工事など
  25. (消) 消防施設工事         ・・・・・ 屋内消火栓設置工事など
  26. (清) 清掃施設工事         ・・・・・ ごみ処理施設工事など

許可申請をする業種を決める場合、例えば、モルタル防水工事を請け負う場合は、左官工事業と防水工事業の2業種について許可を取得する必要はなく、どちらか1つの業種を取得すればよいことになります。

これは、実際の工事の施工に当たっては、これらの単一工事だけではなく、数種類の工事が絡み合い、補完しあって成り立ちますので、工事内容が重複している場合もあるからです。

   

   

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