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建設業許可申請(新規、更新、業種追加)と公共工事に参加(経営事項審査、入札参加資格審査)するための経営法務コンサルティング! |
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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile |
許可なしでもできる工事建設工事には、「許可を受けなくてもできる建設工事」と「許可を受けなければできない建設工事」があります。 経営業務の管理責任者(経管)等が、「経験の判断」で許可要件を充たさない場合は、軽微な建設工事を請け負って経験を積んでいくことができます。 その場合、工事業者間の慣例により口頭で請け負う場合が多いと思いますが、いざ許可を申請しようとしたときに困らないよう、請負契約書や注文書等の書類の管理を行うようにして下さい。 軽微な建設工事許可を受けなくてもできる建設工事は、軽微な建設工事として定められています。 これは、起業して間もない小さい建設業者等に課せられる許可制の実施による負担を考慮したものとなっています。 建築一式工事以外の場合1件の請負代金が、500万円未満の工事
建築一式工事の場合・1件の請負代金が、1500万円未満の工事・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建設業許可申請(新規)サービス 報酬額 126,000円 ~個人・法人を問わず建設業許可申請を代行いたします。 建設業の許可要件の特徴は、経営業務の管理責任者(経管)の経験と建設工事の実務経験を充たさなければならないことです。 この「経験の判断」が複雑で、はじめから許可要件を充たしていないとあきらめていませんか? 当事務所では、複雑で分かりにくい建設業許可の要件について、わかりやすく丁寧にご説明させていただき、建設業許可の取得に向けて、建設業者様と一緒に取り組んでいきます! 無料でお見積りしますので、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ方法(無料)(1) メールの場合24時間、365日 受付しております。 ご相談メールフォーム に必要事項を入力して送信してください。 メールが無事届いた場合は、24時間以内に当事務所からあなたへ返信メールが送られます。 もし、当事務所からあなたへ返信メールが送られてこない場合は、info@kazu-takada.com へ直接メール送信してください。
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