建設業許可申請(新規、更新、業種追加)と公共工事に参加(経営事項審査、入札参加資格審査)するための経営法務コンサルティング!

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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile

許可なしでもできる工事

建設工事には、「許可を受けなくてもできる建設工事」と「許可を受けなければできない建設工事」があります。

経営業務の管理責任者(経管)等が、「経験の判断」で許可要件を充たさない場合は、軽微な建設工事を請け負って経験を積んでいくことができます。

その場合、工事業者間の慣例により口頭で請け負う場合が多いと思いますが、いざ許可を申請しようとしたときに困らないよう、請負契約書や注文書等の書類の管理を行うようにして下さい。

軽微な建設工事

許可を受けなくてもできる建設工事は、軽微な建設工事として定められています。

これは、起業して間もない小さい建設業者等に課せられる許可制の実施による負担を考慮したものとなっています。

建築一式工事以外の場合

1件の請負代金が、500万円未満の工事

  • 500万円未満は、消費税も含んだ金額となります。
  • 1つの建設工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
  • 注文者が材料を提供し、工事の請負代金の額に材料価格が含まれない場合であっても、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

建築一式工事の場合

・1件の請負代金が、1500万円未満の工事

・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

  • 「木造」とは、建築基準法に定める主要構造部が木造であるものを指します。
  • 「住宅」とは、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものを指します。

   

   

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建設業の許可要件の特徴は、経営業務の管理責任者(経管)の経験と建設工事の実務経験を充たさなければならないことです。

この「経験の判断」が複雑で、はじめから許可要件を充たしていないとあきらめていませんか?

当事務所では、複雑で分かりにくい建設業許可の要件について、わかりやすく丁寧にご説明させていただき、建設業許可の取得に向けて、建設業者様と一緒に取り組んでいきます!

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