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建設業許可申請(新規、更新、業種追加)と公共工事に参加(経営事項審査、入札参加資格審査)するための経営法務コンサルティング! |
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■ 行政書士 ■ 高田和哉 |
建設業許可の取得に必要な3つのポイント複雑で分かりにくい建設業許可の取得に必要なことについて、大事な3つのポイントについて、簡単にご説明します。 【ポイント1】 経営業務の管理責任者(経管)の経験 【ポイント2】 建設工事の技術者(専技)の実務経験 【ポイント3】 請負契約を履行できる金銭的信用
経営業務の管理責任者(経管)の経験建設業は、1品ごとの注文生産であり、1つの工事の受注ごとに資金の調達や技術者の配置を行わなければならず、工事の目的物の完成まで、その内容に応じた施工管理を適切に行うことが必要である等の理由から、建設業の経営に携わった経験を持っている人がいることが許可の取得に必要なことの1つになっています。 ◆ 確定申告を5年以上やっていることまたは ◆ 取締役を5年以上やっていること
この条件は、合算することもできますので、 例えば、 確定申告を3年したあと、法人成りして、取締役を2年やっている場合は、5年以上の経営経験を有していることになります。
建設工事の技術者(専技)の実務経験建設工事の請負契約を締結して、その履行を確保するためには、専門の技術者を置かなければならない等の理由から、許可を受けようとする建設工事についての技術者を専任で置けることが、許可取得に必要なことの1つになっています。 ◆ 国家資格などを持っていることまたは ◆ 10年以上の実務経験を持っていること
実務経験とは、実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。 例えば、 実務経験を積んだ期間に在籍していた会社に実務経験証明書を発行してもらえる場合は、実務経験を有していることになります。
請負契約を履行できる金銭的信用建設業者として許可を取得する以上は、軽微な建設工事以上となる工事を請負ことができるだけの金銭的信用を有していることが、許可取得に必要なことの1つになっています。 ◆ 自己資本の額が500万円以上であることまたは ◆ 金融機関から500万円以上借り入れる能力があること
例えば、 銀行預金通帳に500万円の預金残高があれば、金銭的信用を有していることになります。
許可の取得に必要なことが揃っているかどうかの判断この3つのポイントは、裏付けとなる書類を集めて証明しなくてはなりません。 「自分の持っている書類はどうだろう?」と判断に迷う場合も多いと思います。 当事務所では、裏付けに使える書類かどうかの相談について、面談による無料相談を受付けています。 場所は、当事務所 (京阪交野市駅から徒歩2分) となります。 大阪府交野市近郊の現場作業が終わった後や予定より早く終わった後など、あなたの時間が空いたときにお電話ください! お問い合わせ方法(無料)(1) お電話の場合平日(土曜日・日曜日・祝日はお休み) 10時 ~ 17時 受付しております。
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