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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile

会社設立と建設業許可申請

法人として、建設業許可を申請するには、商業登記簿謄本を添付する必要があります。

  1. 商号
  2. 本店所在地
  3. 事業目的
  4. 資本金
  5. 役員

上記の項目について、建設業許可を受けることができるように会社設立をしなければなりません。

1. 商号

同じような商号(会社名)で営業すると、文句を言われたり、不正競争防止法違反で訴えられる可能性がありますので、設立する前に法務局へ行き、類似商号のチェックをしておくと安全です。

2. 本店所在地

「大阪府交野市に置く」というように最小行政区画にしておきます。

もし、交野市妙見坂どこどこまで登記してしまいますと、交野市内で事務所を移転する場合でも定款変更や変更登記をしなければならないからです。

3. 事業目的

建設業の許可業種に関する内容を登記しなければ、建設業許可を受けることができません。

どの業種で許可申請を行うのか事業計画に従って決めましょう。

4. 資本金

500万円以上、1000万円未満にしておくことをオススメします。

5. 役員

経営業務管理責任者の要件を満たしている人を常勤の役員にしなければ、建設業許可を受けることができません。

     

会社設立の手続き代行サービス

当事務所では、建設業許可を受けることができるように会社設立の手続きも代行しています。

会社名義の銀行口座を早く作りたいなど、会社設立スケジュールを確認させていただきます。

スケジュール調整が可能であれば、具体的な打合せ及び必要書類をお預かりし、会社設立の手続きを代行いたします。

無料でお見積りしますので、お気軽にお問い合わせください。

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