定款に貼る印紙代4万円が不要になる電子定款認証に対応しています。また、会社設立後の定款の見直し(定款変更)手続きも行います。

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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile

≪『定款作成+電子定款認証』手続きの代行を行います! ≫

株式会社設立時の定款は、公証人の認証を受けなければなりません。

紙定款に貼る印紙代4万円が不要になることから株式会社設立の際に電子定款認証を利用する方が非常に多くなってきました。
定款作成する作業自体は、Word等パソコン上で作成しますので、紙定款と電子定款に違いはないのですが、必要な手続きに違いがあります。

【紙定款の場合】
  定款3通を作成し公証役場へ持参して認証を受ける必要があります。
    ①公証役場保管用定款
    ②法務局への登記申請用定款
    ③会社保存用の定款

【電子定款の場合】
  法務省オンライン申請により電子定款(PDF)を公証役場へ送信し、認証を受けた定款を公証役
  場まで受け取り(FDに保存)に行く必要があります。
  この時、定款の謄本を必要数だけ請求すればその場で発行してもらえます。

当事務所では、ご自分で会社設立の手続きを行うが、印紙代4万円を節約したい方のために『定款作成+電子定款認証』手続きの代行サービスを行っています。

特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の事業者様であれば、当事務所までお越しいただければ、直接お話を聞かせていただき、会社設立に関するご相談も承っています。

まずはお気軽にお電話にてご相談下さい。

お電話で「ホームページを見た」と言って下さい。
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≪ 定款の見直しを会社の実情に即して行いましょう! ≫

原則として株主総会で定款変更の決議を成立させる必要があります。

会社設立から定款をそのままにしてあるので、現在の会社の実情に即した定款変更(増資や確認会社の解散事由の削除等)の必要性がでてきている場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

特に、2003年から資本金1円でも設立できるような特別手続きで設立された確認会社は、「5年以内に最低資本金を満たさなければ解散する」という規定を置いています。
もっとも会社法では、最低資本金の制度がなくなりましたので、設立から5年以内に増資をする必要がなくなりました。
しかし、解散事由の規定をそのまま置いていると、設立から5年後に自動的に解散することになってしまいます。

そこで、確認会社の場合は、定款に記載されている解散事由を削除する必要があり、定款変更後に登記申請を行う必要もあります。

当事務所では、会社法に対応した定款の見直しサービスを行っています。

特に、大阪府交野市・枚方市・寝屋川市の事業者様であれば、当事務所から訪問して、直接お話を聞かせていただき、会社の個性に合わせた定款を作成するためのご相談も承っています。

まずはお気軽にお電話にてご相談下さい。

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