介護事業者指定申請(許可・会社設立・法人設立)から開業後の運営をするための経営法務コンサルティング!

  介護事業に必要なこと 事務所へのアクセス サービス・報酬額 メール相談(無料)


■ 行政書士 ■ 高田和哉

介護事業を立ち上げたいあなたへ  無料相談サービス!

介護保険の居宅サービス事業(訪問介護・デイサービス)を立ち上げるには、

大阪府知事 又は 各市長(交野市、枚方市、寝屋川市)の指定(許可)を受け、指定事業者になる必要があります。

介護事業者の指定を受けるためには、法人であることが要件の一つになっています。

法人が介護事業をすることにより、介護保険から9割の給付を受けることができます。

   

面談による無料相談を受付中です!

相談したいけど、結局許可が取れなければ相談料がもったいない。そんなリスクをなくすために、当事務所では面談による無料相談を受付けています。

  • どの法人を設立したほうがよいでしょうか?
  • サービス提供責任者を雇用していないと申請できないのでしょうか?
  • 訪問介護事業所を自宅で申請できますか?

上記のようなご相談について、面談による無料相談を受付けています。

場所は、当事務所 (京阪交野市駅から徒歩2分) となります。

あなたの時間が空いたときにお電話ください!

   

お問い合わせ方法(無料)

(1) お電話の場合

平日(土曜日・日曜日・祝日はお休み) 10時 ~ 17時 受付しております。

お電話で「ホームページを見た」と言って下さい。

     

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24時間、365日 受付しております。

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メールが無事届いた場合は、24時間以内に当事務所からあなたへ返信メールが送られます。

もし、当事務所からあなたへ返信メールが送られてこない場合は、info1@kazu-takada.com へ直接メール送信してください。

   

あなたの役に立つ書類作成をお手伝い致します!

重要事項説明書運営規程など利用者と介護サービスの利用契約を交わす書類を作成します。

契約時に使用する契約書重要事項説明書は、「現状と合っているか」「不備がないか」定期的に見直しを行う必要があります。

運営規程も申請時に作成したものをそのまま使い続けているところがあるのではないでしょうか。

当事務所では、利用者とのトラブル予防を踏まえた契約書等の見直しを行い、どのように修正していけばよいか支援をさせて頂いています。

   

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