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株式会社の機関設計 株式会社の設立と建設業許可申請から許可取得後の運営をするための経営法務コンサルティング! |
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■ 行政書士 ■ 高田和哉 |
株式会社の機関設計最初に、株式会社を作る上で決めなければならないことを まとめて決めてしまいます。 基本事項を決めていくと、出資者の人数が1人の合同会社なのか、2人以上で全員が取締役なのか、あなたが作りたい株式会社の機関設計がわかってきます。
1.商号(会社名)会社名(商号)を考えて、その会社名の前か後に「株式会社」を付けます。 ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字が使えますので、有名企業と同じ名前でない限りは自由に考えてかまいません。 但し、近隣に同じ会社名が無いことを法務局へ行って確認する必要があります。 特に同じ業種で類似した会社名がある場合は、トラブルを防止するためにも違った会社名を考えるほうが良いでしょう。
2.本店所在地本店所在地とは、株式会社の住所のことです。 住所の表記は、「交野市私部西2-1-1」と略さず、「大阪府交野市私部西2丁目1番1号」と賃貸契約書(または 不動産登記簿謄本)と一致させておくことをオススメします。
3.事業目的事業目的とは、株式会社が行う事業内容のことです。 建設業を行う場合は、許可を受けるための要件を満たさなければなりませんので、
という記載をしておくことをオススメします。
4.事業年度(決算日)事業年度とは、決算日を何月何日にするか決めることです。 一般的には「3月31日」を決算日として、2ヶ月後の5月31日までに法人税の申告と納付を行いますが、税金対策を考慮して決めることオススメします。
5.資本金の額と社員株式会社の資本金は、1円でもかまいませんが、株式会社設立後に事業を行っていく上で、周囲の信頼を得られないと考えますので、オススメしません。 出資する方社員が複数いる場合は、誰がいくらずつお金を出すか決める必要があります。
6.代表社員と業務執行社員出資する方(社員)全員が業務執行社員となるか決めます。 業務執行社員とは、実際に経営に関わる社員のことです。 次に、業務執行社員の中から「代表社員=社長」を選ぶことをオススメします。
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