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電子定款の認証代行サービス 株式会社設立・一般社団法人設立 をサポートします! |
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■ 行政書士 ■ 高田和哉 |
電子定款の認証代行サービス!株式会社や一般社団法人の設立登記をするには、作成した定款に公証人の認証を受けなければなりません。 公証人の認証を申請する定款を紙で行う場合は、4万円の収入印紙を貼付する必要がありますが、 電子定款によるインターネット上での電子申請を行えば、収入印紙代4万円が不要となります。 もし会社設立後、税務調査が入ったときに紙で作っている定款に収入印紙が貼っていなかったら、税金が重くかかりますので注意しましょう。
電子定款の認証を行うには、
の手続きが必要となります。
当事務所では、ご自分で会社設立の手続きを行うが、電子定款を作成して印紙代4万円を節約したい方のために面談による無料相談を受付けています。 場所は、当事務所 (京阪交野市駅から徒歩2分) となります。 あなたの時間が空いたときにお電話ください!
お問い合わせ方法(無料)(1) お電話の場合平日(土曜日・日曜日・祝日はお休み) 10時 ~ 17時 受付しております。
お電話で「ホームページを見た」と言って下さい。
(2) メールの場合24時間、365日 受付しております。 ご相談メールフォーム に必要事項を入力して送信してください。 メールが無事届いた場合は、24時間以内に当事務所からあなたへ返信メールが送られます。 もし、当事務所からあなたへ返信メールが送られてこない場合は、info1@kazu-takada.com へ直接メール送信してください。
1.電子定款の作成方法定款を作成する作業自体は、Word等パソコン上で作成しますので、紙定款と電子定款に違いはありませんが、Word形式等で保存した定款に電子署名を添付し、FD(フロッピー)等で保存しておく必要があります。
電子証明書行政書士の場合は、行政書士用電子証明書(タイプ1-G)を利用することができますが、一般の方の場合は、公的個人認証サービスを使用することになります。 公的個人認証サービスを利用して電子申請を行うには、
を用意する必要があります。
電子署名プラグイン定款に電子署名を付与するための電子署名プラグインというものが必要となります。 電子署名プラグインは、別途ソフトウェアを購入する必要があります。
PDF作成ソフトWord形式等で保存した定款をPDF形式にするためのPDF作成ソフトが必要です。 PDF形式の文書は、アドビシステムズ社から発売されている「Adobe Acrobat」で作成可能ですが、PDFそのものは、データ仕様が公開されているファイル形式ですので、アドビシステムズ社以外から発売されているソフトウェアでも作成可能です。 ただし、前述した「電子署名プラグイン」は、単独では動作せず、PDF作成ソフトに組み込んで機能するソフトウェアであるため、購入する前に「電子署名プラグイン」が動作するかどうか確認しておく必要があります。
2.電子定款の認証手続き株式会社を設立するには、定款を作成して、公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。 電子定款を公証人に認証してもらうためには、法務省オンライン申請システムを利用する必要があります。
公証役場に持参するもの発起人が複数人で、その中の代表者が電子定款を作成する場合は、委任状を紙で作成する必要があります。 委任状には 「添付のとおり電磁的記録である原始定款」 と記載しますので、作成した委任状に定款見本(電子定款を紙に印刷したもの)を添付する必要があります。
公証役場から交付されるもの審査の結果、内容に問題がなければ、公証人が電子定款に認証を付与することになります。
株式会社設立登記申請をする際、書面による申請を行うのであれば、従来どおり紙による認証済の定款謄本を添付しなければなりません。 よって、謄本1部を交付申請しておくのが良いでしょう。
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