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会社設立に必要な3つのポイント 会社設立(株式会社・合同会社)をサポートします! |
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■ 行政書士 ■ 高田和哉 |
会社設立に必要な3つのポイント会社設立の知識が全くない方でも解るように、大事な3つのポイントについて、簡単にご説明します。 【ポイント1】 資本金の振込み 【ポイント2】 税金対策(決算日を決める観点) 【ポイント3】 事業目的と許認可
資本金の振込み電子定款を作成(認証)した後、資本金を各出資者が金融機関の口座に振込みます。 この時点では、会社は設立していないので、会社名義の口座を作ることができません。 × 会社名義の口座に振込むことができない従って ○ 個人名義の口座に振込む
個人名義の口座に振込みした後、資本金を振込んだことを証明するため、法務局に振込んだ通帳コピーを提出しなければなりません。 例えば、出資者=代表者1人の合同会社を設立する場合 代表者の個人名義の銀行口座に、出資者(代表者)のお名前で、出資した金額すべてが確認できるように振込みます。
税金対策(決算日を決める観点)会社設立のメリットの一つは、税金対策が可能になることです。 この税金対策を考慮することにより、会社の成長と自分が手にするお金に大きく影響してきます。 ここでは決算日を決める観点ついて紹介します。 × 繁忙期は、売上(利益)が多い従って ○ 売上(利益)が少ない時期を決算日にする
繁忙期は、売上高(利益)が多く、法人税率をかけた値が税金になります。 従って、繁忙期の利益を1年かけて設備投資等に使用して利益を少なくできる時期を決算日に決めます。 他にも考慮すべき観点もありますが、この繁忙期を考慮する観点が将来的に一番大きく影響するでしょう。
事業目的と許認可電子定款に必ず記載しなければならない事項として事業目的があります。 この事業目的に記載されたこと以外の事業を行う場合は、法人(会社)とは認められないことになります。 特に、許認可が必要な業種では、実際に行う事業を明確に記載する必要があります。 例えば、訪問介護を高齢者と障がい者を対象にサービスを行う場合
という記載がなければ、介護事業者の指定を受けることができません。 許認可とは、一般の方には禁止されている事業を一定の要件を満たしているものに限り許認可を与えるというものです。 許認可が必要なものに該当しないか十分に注意をして記載するようにしてください。
会社設立に必要なことが揃っているかどうかの判断この3つのポイントは、裏付けとなる書類を集めて証明しなくてはなりません。 「自分の持っている書類はどうだろう?」と判断に迷う場合も多いと思います。 当事務所では、裏付けに使える書類かどうかの相談について、面談による無料相談を受付けています。 場所は、当事務所 (京阪交野市駅から徒歩2分) となります。 あなたの時間が空いたときにお電話ください! お問い合わせ方法(無料)(1) お電話の場合平日(土曜日・日曜日・祝日はお休み) 10時 ~ 17時 受付しております。
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